産経の検索結果

2019年08月29日 (木曜日)

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

新聞社経営が順調だった今世紀の初頭ごろまで、水面下でたびたび社会問題になってきたのが新聞拡販活動だった。ビール券や洗剤を多量にばらまき、時には消費者をどう喝して、新聞の購読契約を迫る商法があたりまえに横行していた。「新聞はインテリがつくってヤクザが売る」とまで言われたのである。

その後、新聞拡販活動は徐々に衰えたような印象があったが、形を変えて残っていたようだ。本質的な部分では何も変わっていなかった。

今年の4月17日、産経新聞は、自社が展開してきた新聞拡販活動が、景品表示法に違反していることを認め、再発防止を徹底する旨の告知をおこなった。大阪府の消費生活センターが産経新聞の拡販活動を規制する措置命令を出したのを受けた対応だった。

ちなみに景品表示法は、新聞拡販活動の際に使う景品の上限額を定めた法律である。景品額の上限は6カ月分の新聞購読料の8%である。購読期間が6カ月に満たない場合は、それよりも低額になる。6カ月以上の契約の場合、朝日や読売などの中央紙では、2000円程度が限度額ということになる。

実は、消費生活センターによる今回の措置命令に至る背景には、あるひとつの裁判があった。「押し紙」問題に取り組んできた江上武幸弁護士がかかわった裁判である。江上弁護士は、「新聞購読料請求訴訟とその顛末」と題する報告の中で、その一部終始を述べている。次に掲載するのは、その全文である。版元の『消費者法ニュース』編集部の承諾を得て全文をリンクする。

「新聞購読料請求訴訟とその顛末」(出典:『消費者法ニュース』2019・7)

 

◆民法第90条の公序良俗

この事件は、自転車やビールなど高額な景品と引き換えに10年(5年契約が2回)の新聞購読契約を結んだKさんが、交通事故で重症を負い、そのまま郷里へ戻ったために、新聞代金が未払い状態になったことが発端だった。未払い額は購読契約が終了する時点から逆算して、14万円を超えた。産経はKさんに対して、残金を支払うように求めて簡易裁判を起こしたのである。

これに対してKさんの代理人になった江上弁護士は、購読契約時に産経がKさんに提供した景品の額が景品表示法の規定を超えていることに着目し、民法の公序良俗に違反していることを根拠に、購読契約そのものの無効を主張した。

【注】  第90条(公序良俗):公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

周知のように新聞拡販の現場で景品表示法が踏みにじられてきたことは、公然の事実になっている。しかし、新聞業界の商慣行として黙認されてきたのである。

が、産経がKさんに対して起こした裁判の中で、購読契約そのものの無効がはじめて争われたのである。新聞業界の恥部が法の判断を受けることになったのだ。

結末は意外な幕切れだった。江上弁護士が、景品表示法の遵守を新聞業界が自主規制のルールなどを設けることで、厳しく規定している証拠を、さまざまな観点から提示したところ、産経はまったく反論できなくなった。そして判決直前に訴訟を取り下げたのである。Kさんに対する請求も放棄した。勝訴の可能性がなくなったからにほかならない。

産経は、景品表示表違反の判例ができることを回避したのである。おそらくは、判例が生まれれば、新聞業界全体に壊滅的な打撃を与えかねないと判断した結果である。

周知のように日本の新聞社は、「押し紙」と新聞拡販により巨大化してきた。そのために景品表示表の違反判例が生まれると、従来のような拡販そのものが困難になる。
そこで判決を避けたのだ。

しかし、裁判に注目していた大阪府の消費生活センターが、産経新聞に対して措置命令を下したのだ。行政指導であるから、こちらも影響が大きい。

江上弁護士による記事は、この事件の顛末を詳しく書いている。

 

本日発売の『週刊金曜日』、産経新聞の内部資料を暴露、大阪府の広域における「押し紙」

4月21日に投票が行われた統一地方選挙の当日のことである。筆者のもとに2枚の写真がメール送信されてきた。写真に写っていたのは、新聞販売店の店舗に積み上げられた選挙公報である。各候補者の公約を掲載したもので、有権者が投票先を決める際の指標になる情報である・・・・・・

本日発売の『週刊金曜日』に、筆者の「腐敗臭を放つ新聞社の部数獲得策『押し紙』と『景品』」--『産経』では搬入部数の約6割しか配達しない販売店も 」というタイトルの記事が掲載された。

これは産経新聞の内部資料に基づくもので、大阪府の特定の広域における正確な「押し紙」部数を暴露したもの。新聞社の両輪は、「押し紙」と高価景品を使った拡販。その両輪が回転を速めて、坂道をばく進している。

2019年04月29日 (月曜日)

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

3月14日、大阪府消費生活センターが産経新聞社に対し、景品表示法違反の疑いで再発防止の措置命令を出した。拡販に使用する景品の上限を定めた「6・8ルール」(6カ月分の購読料の8%、つまり2千円程度)に抵触したためだ。

報道されていないが、この措置命令にいたるプロセスで、実はその販売店が、新聞購読者に対して、新聞代金の未払いを請求する裁判を起こしていることがわかった。

被告にされた購読者が、逆に、産経の景品表示票違反を根拠に新聞購読契約そのものの無効を主張したところ、産経新聞社は反論出来なくなり、裁判を取り下げて“敗北宣言”し、遁走していた。

判決によって新聞拡販にメスが入り、新聞社が壊滅的な打撃を受けることを恐れたとみられる。だが時すでに遅く、景品表示法違反で消費生活センターが動いたわけだ。これで高額商品による違法な拡販も難しくなった産経新聞。別途、3月末に起こされた最新の「押し紙」裁判と、その中で明らかになった350万円にのぼる架空の購読契約をめぐる騙しの手口も併せてレポートする。【続きはMyNewsJapan】

2019年04月04日 (木曜日)

消費者センターが産経新聞販売店に対して措置命令、背景に景品表示法をめぐる訴訟の存在

新聞販売店が新聞購読を勧誘する際に使う高額な景品が、再び社会問題になりはじめている。3月19日付けの『日経新聞』によると、「大阪府は19日、産経新聞社(東京)と府内の系列販売店2店に再発防止と消費者への周知徹底を求める措置命令を出した」という。

電動アシスト自転車など高額景品を提供したのが景品表示法違反に該当するというものである。

これに先立つ2月13日には、大阪府消費生活センターが、府内の販売店による景品表示法違反容疑で、産経新聞大阪本社に立ち入り検査に入っていた。【続きはウェブニュース】

景品表示法違反の疑い、消費者センターが産経新聞大阪本社に立ち入り検査

時事通信の報道によると、14日、大阪府消費生活センターが、産経新聞大阪本社に、景品表示法違反の疑いで立ち入り検査に入った。

産経新聞の販売店が高額な景品で長期契約の勧誘を行っていたのは景品表示法に違反する疑いがあるとして、大阪府消費生活センターが同法に基づき、産経新聞大阪本社(大阪市浪速区)を立ち入り検査していたことが14日、分かった。

関係者によると、大阪府内にある産経新聞の販売店は、高額な景品と引き換えに1人暮らしの高齢者らに長期の新聞購読契約を勧誘。解約を申し出たところ、高額な解約金を求められたとして、府などに苦情が寄せられていたという。

景品表示法は、商品に見合わない高額景品を用いた勧誘を禁じており、これまで府は販売店に改善を指導していた。■出典

 

◆産経販売店からの苦情が相次ぐ

新聞拡販の現場で、勧誘員が高価な景品を使う慣行は昔から問題になってきた。1990年代は、テレビや自転車を景品に長期の購読契約を求める勧誘も横行していた。「新聞屋が、コシヒカリを配っている」といったユーモアな話もあった。

このように日本の新聞社は、景品をばらまいて読者を増やしてきたのである。ジャーナリズムの質を高めることで、読者を増やすという発想に乏しかった。

その後、新聞業界の内部で景品使用を自主規制する動きが生まれた。日販協(日本新聞販売協会)などが、そのイニシアティブを取ったのである。しかし、まったく効果はあがらず、景品表示法で購読料(6か月)の8%に相当する額を景品の上限額として定められる実態となったのだ。それ以前は、景品の使用は禁止されていた。

しかし、法による規制がはじまっても、それが厳守されることはなかった。相変わらず高価な景品が使われた。

変化のきざしが現れたのは、ここ数年である。新聞産業が急激に衰退して、高価な景品をばらまくだけの経費が確保できなくなったのだ。強制勧誘で悪名をはせた新聞拡張団も、ビジネスとして成立しなくなり、解散に追い込まれる団があいついだ。

こうした状況の下で、経営悪化の噂が絶えない産経が高価な景品を使っていたのである。ある意味では驚くべきことだが、景品の経費の大半を販売店が負担させられていたと考えると説明が付く。産経新聞販売店からの苦情は、筆者のところにも数多く寄せられている。

2018年10月26日 (金曜日)

産経新聞の内部資料を入手、大阪府の広域における「押し紙」の実態を暴露、残紙率は28%

産経新聞の「押し紙」を示す新しい内部資料を入手した。「平成28年7月度 カード計画表」と題する資料で、その中に大阪府の寝屋川市、門真市、箕面市、四条畷市など(北摂第3地区)を地盤とする21店における「定数」(搬入部数)と、「実配数」が明記されている。

店名は匿名にした。「定数」(搬入部数)の総計は、4万8899部。これに対して「実配数」は、3万5435部である。差異の1万3464部が残紙である。予備紙として社会通念上認められている若干の部数を除いて、残りは「押し紙」ということになる。残紙率にすると28%である。

理由が不明だが、新聞は搬入されているが、配達していない店もある。赤のマーカーで示した店だ。今後、産経に理由を問い合わせることにする。

この内部資料が外部にもれたのは、販売店を訪問した産経の担当員が店にこの資料を置き忘れたことである。

次に示すのが資料の実物である。

 

2017年07月11日 (火曜日)

いよいよ危ない毎日新聞、ひと月で4万6000部減、試算で年間55万部減、産経は1,2年で倒産の危機、5月のABC部数

2017年5月度のABC部数が明らかになった。それによると、朝日新聞が前年同月比で約32万部の減部数、読売新聞が約20万部の減部数となった。朝日・読売の2大紙の低落傾向にはまったく歯止めがかかっていない。

一方、ゆるやかな没落傾向にあった毎日新聞と産経新聞も、ここひと月で大きく部数を減らしている。前月比で、毎日は約4万6000部を減らし、産経は約7万4000部を減らした。この数字を12倍して1年に試算すると、それぞれ55万2000部の減、88万8000部の減ということになる。両社の経営規模からすれば、極めて深刻な実態といえるだろう。

特に産経は、現在のABC部数が約152万部なので、このペースでいくと1、2年で倒産しかねない。

ABC部数には、「押し紙」が含まれているので、ABC部数の増減が直接的に新聞社の経営実態を反映しているかどうかは、慎重に検証する必要がある。ただ、たとえ減部数分が「押し紙」であったとしても、それを減らさなければ、新聞販売店の経営が成り立たなくなっているわけだから、新聞業界が急激に衰退していることは間違いない。

中央紙の5月のABC部数は次の通りである。(かっこ)内は、対前年比。(前月比ではない。)

朝日  6,216,135(-324,110)
毎日  3,003,814(-58,432)
読売  8,793,554(-198,117)
日経  2,716,083(-7,027)
産経  1,520,941(-46,364)

■全国の新聞のABC部数

◇借金を背負う前に早めの相談を


最近、筆者のもとに新聞販売店からの相談が増えている。「押し紙」で経営が悪化している場合は、借金を累積させて廃業に追い込まれる前に、「押し紙」を断る方が賢明だ。弁護士が介入することで、解決するケースが急激に増えている。「押し紙」裁判に持ち込めば、新聞社サイドが判決を嫌う傾向が生まれている。判例ができると、その影響が甚大になるからだ。

裁判所もこのあたりに配慮しているのか、東京地裁で行われている毎日新聞の「押し紙」裁判は、「弁論準備」を口実にして密室で行われている。憲法では、裁判は公開で行うのが原則なのだが。

当面の対策として販売店は、新聞の商取引に関する書類は全文保管しておくことだろう。それと担当員との会話はすべて録音しておくことが大事だ。

メディア黒書は、もともと「押し紙」問題を告発するためのサイトだったので、今も販売店の相談に応じている。秘密厳守で、もちろん費用はかからない。

■「NO!残紙キャンペーン」も行っている。

相談の電話は、048-464-1413

 

【写真】白石興二郎日本新聞協会会長

【参考記事】2020年5月度のABC部数、朝日新聞は「500万部切れ」へカウントダウン、止まらぬ新聞発行部数の急落

 

 

2017年04月04日 (火曜日)

産経新聞の「押し紙」データを共産党へ提出、近々に公正取引委員会へも提出

産経新聞の店主から、筆者へ相談が寄せられた。
「押し紙」の受け入れを断ったところ、新聞の搬入部数は減らしてくれたものの、補助金を大幅にカットされた上に、担当員が自宅にまで押しかけてきて、「順路帳」の提出を求めたという。「順路帳」とは、新聞を配達するコースを示した地図である。

「順路帳」の提出は、販売店を強制的に廃業へ追い組む前段である場合が多い。「順路帳」がなければ、既存の販売店をつぶして、別に新しい販売店を設ける際に、読者の把握ができないからだ。そこで新聞社が強制廃業を計画すると、まず最初に「順路帳」の入手を試みる。

それが無理な場合は、新聞配達員を尾行して、新聞の配達先を突き止めたり、新聞協会の職員などを装って、購読紙調査などを行う。こうして新たに「順路帳」を作成してから、強制改廃を断行する。

産経の担当員が、店主の家族に「順路帳」の提出を求めて訪店した際、家族の方が筆者に電話で「SOS」を発信されたので、受話器から高圧的な担当員らしい声が聞こえてきた。その時、筆者はサラ金の取り立てを連想した。

筆者は、「順路帳」の閲覧は許可しても、コピーや持ち帰りは許可しないようにアドバイスした。その後の産経の対応についても、報告を受けているが、ここで公にすることは控える。しかし、記録はすべて残している。それは新聞社の裏面の記録にほかならない。産経を取材した上で公開することになるだろう。

この販売店の「押し紙」のデータは、共産党の国会議員に提出した。また、近々に元日販協理事の青木晃氏と一緒に、公正取引委員会にも提出する予定だ。

公正取引委員会の対応を注目したい。朝日新聞だけを取り締まり、産経新聞は放置するというのは許されない。「押し紙」の排除命令を発令すべきだ。

◇「押し紙」を再定義する動き

従来、「『押し紙』とは、新聞社が販売店に押しつけた証拠のある新聞」とされてきた。しかし、佐賀新聞の販売店訴訟弁護団による特殊指定の研究や、過去の判例研究などにより、この定義が正確ではないことが分かってきた。

新聞特殊指定で定義している「押し紙」とは、端的に言えば、新聞の「注文部数+予備紙」を超えた新聞を意味する。そして注文部数とは、実質的には実配部数のことである。それに予備紙を加えた部数が、「正常な販売店経営に必要な部数」であり、これを超えた部数は、押し売りの証拠があろうとなかろうと、すべて機械的に「押し紙」と定義される。

このあたりの説明は複雑なので、詳細については、5月に発売予定の筆者の新刊を参考にしてほしい。

 情報提供の窓口:048-464-1413

2017年01月09日 (月曜日)

森裕子参院議員への2回目の告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検、産経新聞が報じる

7日付け産経新聞(電子)の報道によると、筆者とA氏が新潟地検に提出していた森裕子参議院議員(自由党、写真左)に対する2度目の刑事告発が受理された。昨年、10月には、森氏に対する最初の刑事告発も受理されており、これから新潟地検は、本格的な捜査に入るようだ。

■森裕子参院議員への告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検(産経)

◇事件の解説

政治献金は、政治家の活動を支えるために不可欠なものである。そのために政治家は、有権者から政治献金を集める。その際、地元の政党支部に対して献金をした有権者は、ある優遇措置を受けることができる。それが「還付制度」といわれるものだ。

たとえばA議員の政党支部に100万円献金して、税務署で所定の手続きを
取れば、献金額の30%が戻ってくる。100万円を献金した場合は、30万円が戻るので、寄付者の負担は70万円に軽減される。政治資金を集めやすくするために政治家に配慮した措置である。

森氏はこの制度を利用して、自分で自分の政党支部へ献金を行い、還付を受けていたのだ。自分で自分の政党支部へ献金したわけだから、そのお金は全部自分で使える。それに加えて、還付金も自分の懐に入る。

還付金制度は租税特別措置法の41条18・1で定められているが、例外として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められたものを除く」と定められている。つまり森氏がやったことは違法行為である。

筆者らは、森議員がこの方法で還付金を受け続けていたとして、今年の8月に森氏を新潟地検に刑事告発した。10月に新潟地検はそれを受理した。

◇寄付額の詳細

第1回目の告発の際に指摘した金額は次ぎの通りである。

2009~11年度:2190万円(読売新聞、2013年4月24日電子版)

2013年度:600万円

告発の対象は2013年度の600万円である。第2回目の告発は、昨秋に公表された2015年度の政治資金収支報告書に基づいたもので、金額は次の通りである。

2015年度:605万120円

裏付けは次の書面である。

■寄附金(税額)控除のための書類(証拠)

◇森議員の他にも・・・

この種の詐欺は、政治家の間では、かなり広く行われているという情報もある。たとえば、昨年の12月25日に発売された『財界新潟』は、菊田真紀子議員(民進党・写真右)が5年間で675万円の還付金を受けていたことを伝えている。

さらに他の議員らについての情報もある。

森氏が起訴された場合、水面下で広がっているこのような脱法行為が一気に摘発される可能性もある。

2016年11月24日 (木曜日)

産経新聞の新聞奨学生が東京都労働委員会に救済申立、危険な新聞奨学生の実態

新聞労連の傘下にある新聞通信合同ユニオンは、産経新聞社、産経新聞・開発株式会社、それに産経新聞・金杉橋専売所の3者に対して、不当労働行為があったとして、11月1日に東京都労働委員会に救済の申し立てを行った。

同ユニオンによると、新聞奨学生のAさんは、2015年11月ごろ、産経開発内にある「新聞奨学会東京事務局」から学費を借り、翌16年の3月15日と16日に、奨学生研修会に参加した。その際に、Aさんは金杉橋専売所の所長と契約を交わしたが、実際に働きはじめると、パンフレットや労働契約書の内容と実際の業務が大きく乖離していた。

たとえば労働契約書では、朝刊の配達時間が午前2時30分から5時30分の3時間になっているが、実際の労働時間は、午前2時から7時半の5時間半だった。

また、ひと月の労働時間は、労働契約書では114時間だったが、実際には1ヶ月平均で166時間だった。さらに勤務先は労働契約書では、麻生専売所だったが、実際に配属されたのは金杉専売所だった。

◇読売・上村過労死事件から4半世紀

新聞奨学生の労働実態は、昔から問題視されてきて、1990年12月4日には、重労働を続けていた読売新聞の新聞奨学生・上村修一さんが、小脳出血で倒れ、搬送先の病院で死亡している。上村過労死事件と呼ばれたこの事件は、裁判になり、新聞奨学生の問題を提起するきっかけとなった。

■「ある新聞奨学生の死」(全文公開、出典「週刊金曜日」)

新聞奨学生の「酷使」の背景には、新聞販売店の経営悪化がある。中央紙の中には、新聞販売店に対する補助金をカットして、支出を抑制し、帳簿上は黒字にしている社もあるが、そのしわ寄せは販売店に及び、新聞販売網が崩壊する危機に陥っている。崩壊は秒読み段階に入っている。

こうした状況の下で、従業員の中で、奨学金により販売店に縛り付けられている新聞奨学生への仕事の負担が増える傾向がある。とりわけ問題なのは、外国人の新聞奨学生に対する待遇である。今は、ベトナム人が増えているが、昔は韓国人や中国人が多かった。10年近く前、外国人の月給は5万円程度だった。

外国人奨学生はブローカーに斡旋され、来日して、東京新宿の大久保にあった「たこ部屋」に一時的に詰め込まれ、それから販売店へ住み込むのだ。人身売買とあまりかわらなった。

【参考記事】

■「新聞奨学生ブラック労働内部告発」記事の削除を要求――配達人集まらず、末期症状露呈した“ブラック育英会”

 

■時給5百円未満!朝日新聞販売店の奨学生、韓国ブローカー2万円“ピンハネ”で

2015年12月18日 (金曜日)

判決結果は歓迎も、前近代的な韓国社会を露呈、産経新聞の前ソウル支局長の裁判

虚偽の記事により韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけたとして起訴された産経新聞の前ソウル支局長(49)の加藤達也氏に対して、ソウル中央裁判所は、17日、無罪の判決を言い渡した。

判決そのものは真っ当で、当然の結果であるが、裁判の中で、韓国の司法制度の未熟さを国際的に露呈する取り返しのつかない珍事が発生した。改めていうまでもなく、韓国外務省が「産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)の裁判に関し、検察を通じて裁判所に対し、日韓関係などを考慮し善処するよう要請した」ことである。

外務省という圧倒的な権力を握っている組織が、裁判所に対して判決の方向性を暗に示唆したわけだから、事実上、外務省の指示を受けて裁判所は、加藤氏を無罪にしたと解釈されても仕方がない。これは韓国の裁判制度そのものが正常に運営されていないことを意味する。韓国においては、三権分立は仮面であって、政治的判断により判決内容が決められていることになる。はからずも、この裁判を通じて前近代的な韓国の実態が露呈された。

当然、検察が控訴することもあり得ない。

考えてみれば、これは恐ろしいことだ。国の評価や威信にもかかわるが、実は他人事ではない。日本でもよく似た実態がある。しかも、わたしが知る日本のケースでは、韓国外務省に相当するのが、なんと新聞社である。

 ◇圧倒的に高い中央紙の裁判勝率

次のPDF資料は、「平成20年」から「平成25年」までの期間で、最高裁判所に上告(あるいは上告受理申し立て)された裁判のうち新聞社が上告人、あるいは被上告人になった裁判の勝敗表である。

結論を先に言えば新聞社(朝日・読売・日経)の48勝1敗である。これを見ると、新聞社を相手に裁判をしても、勝ち目がないことが分かる。表示した資料の中で、唯一の例外、つまり新聞社の敗訴は、である。読売が上告(受理申し立て)を行ったが、「不受理」になり敗訴が決定している。

は、上告人も被上告人も黒塗りで隠してあるが、実は上告人が読売で、被上告人がわたし「黒薮哲哉」である。黒塗りという情報公開の仕方そのものが読売に手厚く配慮したもので尋常ではない。

■最高裁における勝敗表PDF

この裁判は、MEDIA KOKUSYO(当時は、新聞販売黒書)の記事に対して、読売と3人の社員が、2008年、喜田村洋一・自由人権協会代表理事を代理人に立て、2230万円のお金を支払うように求めて起こしたものである。

地裁と高裁では、わたしが勝訴した。これに対して、読売は上告受理申し立てを行った。そして最高裁は、PDF資料にあるように、高裁判決を差し戻す判決を下したのである。これを受けて東京高裁の加藤新太郎裁判長は、わたしに対して110万円の金を払うように命じたのである。

ちなみに加藤裁判官は少なくとも2度、読売新聞に登場している。

◇アジアは依然後進国

わたしは新聞社、特に中央紙は朝日新聞をも含めて、日本の権力構造の一部に組み込まれていると考えいる。それゆえに新聞社を相手に裁判をしても、勝ち目がない。新聞販売店訴訟で、裁判所がいかに道理のない判決を下してきたかは、拙著『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)に詳しい。現場の取材もせずに、「押し紙」は1部も存在しないと認定しているのが、その分かりやすい実例である。

韓国の醜態(しゅうたい)は、他人事ではない。

2014年10月15日 (水曜日)

産経新聞、大阪で損害賠償を請求される、販売店とのトラブルか?

大阪地方裁判所の第1009号法廷(本館10階)で、本日11時、原告を民間人、被告を産業経済新聞社(本社:東京都千代田区)とする損害賠償請求事件の口頭弁論(証人尋問)が行われた。

第22民事部合議1係の担当で、裁判長は相澤眞木氏(第40期)、裁判官は小山恵一郎氏(第54期)および大畑拓也氏がつとめる。書記官は藤原義幸氏。

事件番号は、平成25年(ワ)第1670号。【続きを読む】

2014年06月02日 (月曜日)

3月から4月にかけて読売の読者が一気に20万人減、産経新聞は8万人増

2014年3月から4月にかけて、読売新聞のABC部数が一気に20万5651部減っていることが分かった。日本ABC協会が定期的に公表している月ごとのABC部数(5月発表)により判明した。

また、朝日新聞は、8897部減った。これに対して、毎日新聞は3万3316部増えている。産経新聞も、8万6801部増えた。

読売と朝日の減部数は、4月1日から消費税が3%引き上げられ、8%になった影響である可能性が高い。毎日と産経がそれぞれ大幅に増部数になった原因は不明だが、ABC部数は新聞の印刷部数なので、配達されていない部数である可能性もある。

新聞業界では、昔から「押し紙」が問題になってきたが、読売に対しては、裁判所が、1部も「押し紙」は存在しないという認定を行っている。従って読売の約20万部の減部数は、1カ月で20万人もの読者が読売新聞に見切りをつけたことを物語っている。

◇朝日「実配部数増にこだわっていく」 ?

新聞の実配部数が不透明なことは周知の事実になっている。その根本的な原因は、新聞拡販の方法にある。景品をばらまいて、契約を取り付ける慣行の中で、過去には、拡販員が勧誘相手に暴力を振るう事件も相次いでいる。

部数を増やすことでABC部数をアップして、紙面広告の媒体価値を高め、広告収入を増やすビジネスモデルが、販売現場に部数至上主義をはびこらせてきたのである。実配部数を偽装してでも、ABC部数をかさ上げする慣行が、なかばあたりまえになってきたのだ。

5月21日付けの『新聞情報』に、興味深い記事が掲載された。タイトルは、「販売の構造改革へ軸足を移し実配部数増にこだわっていく」「首都圏第4部連合朝日会」「小林局長が呼びかけ」。

勘のいい読者は、「実配部数増にこだわっていく」という箇所で、苦笑したに違いない。周知のように、「実配部数」とは、実際に配達されている部数である。あえて「実配部数」にこだわると宣言した背景には、これまで「実配部数」とは別の部数??すなわちABC部数=偽装部数をベースに拡販競争を展開してきたことを意味しないだろうか。

その慣行を破って、これからは実配部数で他社と競争するというのだ。

ABC部数をかさあげして、紙面広告の収入を増やす従来のビジネスモデルがもやは通用しなくなってきたのである。新聞没落は、秒読み段階に入った。

ちなみに新聞社の屋台骨である販売現場に商取引の汚点があるということは、警察や公正取引委員会が、合法的に新聞社経営に介入できることを意味する。つまり「役所」に弱みを握られている証である。新聞が「政府広報」として、世論誘導に貢献せざるをえないゆえんだ。紙の新聞のジャーナリズム性が極端に低下した原因にほかならない。