1. 「押し紙」の実態

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千葉県の広報紙『ちば県民だより』、21万部水増しの疑惑、必要な予備部数は9000部、背景に新聞社のビジネスモデル

千葉県が税金で制作して、新聞折り込みで配布する広報紙『ちば県民だより』が、大幅に水増しされている疑惑が浮上した。

筆者ら取材チームが調査したところ、『ちば県民だより』の発行総数は、187万部(2020年6月時点)だった。このうち新聞折り込みで配布することを前提に、広告代理店が新聞販売店に卸している部数は、177万9000部(2020年6月)だった。

ところが千葉県下における新聞の総発行部数は、約156万8369部である。約21万部が過剰になっている。配布されずに廃棄されていることを意味する。

新聞発行部数の内訳は次の通りである。

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埼玉県秩父市で選挙公報の廃棄、2万6000世帯の地域で1万部水増し疑惑、問われる新聞協会の「教育の中に新聞を運動」(NIE)、過去に秩父市立大田中学校を指定校に

2019年4月7日に投票が行われた埼玉県議会選挙の選挙公報(新聞折り込みで配布)が、一部の地域で水増しされ、廃棄されていた疑惑が浮上した。

筆者ら取材チームが埼玉県秩父市における選挙公報の卸部数と、ABC部数(新聞の発行部数)を調査したところ、選挙公報の卸部数がABC部数を約1万部上回っていた。

詳細は次の通りである。

選挙公報の卸部数:24,000部(2019年4月)
ABC部数:14,969部(2020年4月)

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2020年12月18日 (金曜日)

福岡高裁で和解が成立、佐賀新聞の「押し紙」裁判、弁護団が声明を発表(全文を掲載)

佐賀新聞と元販売店主の間で争われていた「押し紙」裁判の控訴審で、和解が成立した。和解内容は公表されていない。

この裁判は、佐賀新聞の吉野ヶ里販売店の元店主・寺崎昭博さんが「押し紙」により損害を受けたとして、2016年に8186万円の損害賠償を求めたものである。第1審は、寺崎さんが勝訴した。佐賀地裁は、佐賀新聞社による「押し紙」が独禁法に違反すると認定し、同社に対して約1066万円の支払いを命じた。

これに対して原告・被告の双方が控訴した。第1審における寺崎さん側の請求額が高額だったことに加えて、控訴審では佐賀新聞社が和解を希望したことから推測すると、和解金額は高額になったと推測される。

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2020年12月14日 (月曜日)

野村武範裁判長が執筆した判決文にみる論理の破綻、「押し紙」は認定するが賠償は認めない、産経新聞「押し紙」裁判の解説、判決全文を公開

筆者は、産経新聞「押し紙」裁判の判決(東京地裁、野村武範裁判長)を入手した。本稿では、判決内容を紹介しよう。また、判決文の全文を公開する。

既報したように、この裁判で東京地裁の野村裁判長は、「押し紙」による損害賠償を求めた原告(元販売店主)の請求を棄却した。筆者がこの判決を読んだ限りでは、野村裁判長が原告を敗訴させることを最初から決めていたことを伺わせる内容になっている。判決文の論理に極端な破綻がみうけられるからだ。

この倫理の破綻を捉えるためには、あらかじめ文書類における達意とは何かを理解しておかなければならない。それは単純な原理だ。

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2020年12月01日 (火曜日)

【臨時ニュース】東京地裁が元店主の請求を棄却、産経新聞「押し紙」裁判

【臨時ニュース】産経新聞「押し紙」で東京地裁は、12月1日、原告の請求を棄却する判決を下した。詳細については、後日報告する。

筆者個人の感想を言えば大きな敗因のひとつは、訴訟をジャーナリズムの土俵に乗せ切れなかったことである。メディア企業を被告とする権力構造の崩壊につながりかねない裁判では、報道により世論を動かさなくては勝ち目がないことがはっきりした。今回、それを痛感した。

原告の主張に一貫した論理と正義があるかどうか以前の問題として、筆者が楽観視していたために報道が消極的になった。今後、「押し紙」報道を強化していきたい。

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2020年11月30日 (月曜日)

明日、12月1日に産経新聞「押し紙」裁判の判決、2つの注目点

 

東京地裁は、明日(12月1日)に、産経新聞を被告とする「押し紙」裁判の判決を言い渡す。判決の日時、場所は次の通りである。

日時:12月1日 13:10分

場所:東京地裁806号法廷

メディア黒書は、判決結果を夕方に速報する。

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2020年11月29日 (日曜日)

読売は年間で59万部減、朝日は42万部減、2020年10月度のABC部数、「押し紙」についての公取委の見解を紹介、

最新のABC部数(2020年10月度)が明らかになった。それによると前年同月に比べて、朝日新聞は約42万部の減部数、毎日新聞は約26万部の減部数、読売新聞は約59万部の減部数となった。中央紙5紙の前年同月差は、総計で約163万部の減部数となった。

インターネットでニュースを視聴する層と新聞でニュースを読む層の乖離は、ほぼ完了している可能性が高く、ここ数年のABC部数の減部数分は、新聞社と販売店が残紙を排除した結果とみるのが妥当だ。実配部数も減っているが、それよりも政策的に残紙を減らしたことが大幅な部数減につながった可能性高い。

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2020年11月27日 (金曜日)

公正取引委員会を電話取材、「押し紙」問題を調査しない理由は?、「日本経済新聞の販売店主が本社ビル内で自殺した事件を知っているか?」、ユーチューブで音声を公開

公正取引委員会を電話取材した。先方の担当者がわたしに対して、折り返しの確認電話で、身元を調べた上で実施した取材なので、公正取引委員会の公式見解といえる。主要な質問は、次の通りである(ユーチューブの拡散は自由。音声と内容の加工は禁止。)

公取委の命令系統はどうなっているのか?

公取委が「押し紙」問題に対処しない理由はなにか?

公取委は、過去に「押し紙」の調査をしたことがあるか?

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2020年11月23日 (月曜日)

「押し紙」にメスが入らない理由、権力構造の歯車としての新聞・テレビ

「押し紙」問題の取材をはじめて23年。しかし、取材歴が長いことを逆説的にみると、23年も告発を続けて、ほとんど何の成果も得られていないことは大問題だ。新聞関係者は、「押し紙」を指摘されようが、折込チラシを水増しを指摘されようが、違法な新聞販売を指摘されようが、外国籍の配達員を酷使しようが、なんのお咎めも受けない。

佐賀地裁の「押し紙」裁判で、裁判所が「押し紙」政策を認定しても、新聞業界は相変わらず「押し紙」を続けている。この厚顔ぶりには恐れいる。こうした状況が延々と続いている背景に、新聞社・テレビ局が権力構造の歯車に組み込まれている事情がある。

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地方自治体が発行する広報紙の水増し、新聞部数をこえる折込部数を提供、各地で発覚

地方自治体が発行する広報紙は、新聞折込、ポスティング、郵送などで住民に配布される。このうち最も多くの自治体が採用している配布方法は、新聞折込とポスティングである。東京23区の場合、16区が新聞折込を採用している。わたしが在住する埼玉県朝霞市はポスティングだ。

広報紙の配布をめぐり、このところ水面下で問題になっているのが、新聞販売店に卸す広報紙の水増し行為である。たとえば配達する新聞部数が1000部の販売店であれば、それに相応した広報紙の折込部数は1000部である。厳密に言えば、これに若干に予備部数が加算される程度だ。

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2020年11月09日 (月曜日)

「政治判断」の有無、12月1日の産経新聞「押し紙」裁判、もう一つの注目点

既報したように12月1日に東京地裁は、産経新聞の元販売店主が起こした「押し紙」 裁判の判決を下す。改めていうまでもなく最大の関心事は、判決の行方であるが、それと平行して、注目されているのは、司法による「政治判断」の有無である。

昔から新聞社がらみの裁判において裁判所は、新聞社に圧倒的に優位な判決を下す傾向がある。新聞社販売局の担当者の中には、店主に向かって、「あんらた裁判しても絶対に勝てないよ」と豪語している者もいる。

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2020年10月27日 (火曜日)

新聞社が避けたい「押し紙」裁判、提訴の前段で販売店が強く抗議すれば「解決金」は高くなる

残紙問題が深刻になる状況下で、メディア黒書への情報提供も増えている。先日は、朝日新聞の残紙の実態を収録した動画が送られてきた。残紙の回収ルートを知らせてくれた人もいる。

ABC部数の激減は、残紙の排除が進んでいることを意味するが、それでも依然として残紙はなくならない。

新聞販売店の経営は悪化の一途をたどり、廃業を検討している店主が増えているようだ。

日本新聞販売協会が8月に発表した「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート」によると、71.5%の店主が、1000万円以上の借金をかかえている。経営が苦しいと回答した店主が93%にものぼった。

こうした状況の中で、「押し紙」裁判も増えている。

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新聞業界--公序良俗違反のデパート、残紙、ABC部数の改ざん、技能研修性の使用

民法90条を根拠として、残紙の無効と損害倍書を主張する潮流が生まれはじめている。

【民法90条】公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

ウェブサイト上のHP「民法の基本」は、次のように公序良俗を解説しいている。

伝統的な学説は、公序良俗概念を社会的妥当性の意味に捉えて、社会的妥当性を欠く行為を絶対無効であるとしてきた。だが、近時は、公序良俗概念を再構成する試みがある。有力な見解として、社会的公序と経済的公序を対比させたり、個人の基本権保護と結び付けて考えたりする学説がある。これらの学説の特徴は、公序良俗に反する行為を類型化することによって、違反の効果を柔軟に判断する点にある。

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専門的な解釈と運用は、法の専門家にゆだねるとして、ジャーナリズムの観点から、新聞業界の中で明らかに公共の秩序を乱している行為をクローズアップしてみよう。

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