1. 読売新聞の「押し紙」裁判、販売店との取引契約・第7条の問題、原告弁護団の主張、読売には新聞特殊指定を遵守する義務がある(3)

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2021年03月19日 (金曜日)

読売新聞の「押し紙」裁判、販売店との取引契約・第7条の問題、原告弁護団の主張、読売には新聞特殊指定を遵守する義務がある(3)

福山市の元YC店主が起こした「押し紙」裁判では、従来の「押し紙」裁判には無かった新しい争点がある。それは原告弁護団が打ち出したのひとつ争点で、販売店と読売新聞社の間で交わされた取引契約の第7条についての論考である。契約書の第7条は、次のように述べている。

「乙(注:販売店をさす)は,本件業務の遂行に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,不当景品類及び不当表示防止法,新聞業における特定の不公正な取引方法その他の公正取引委員会告示,新聞業における景品類提供の制限に関する公正競争規約等関係法令その他の諸法規を遵守しなければならない。」

この条項は、読売新聞社がYCに対して、新聞販売業務に関連した諸法規や規則を遵守するように求めた内容である。具体的には、独禁法の新聞特殊指定や景品表示法などの遵守である。

原告弁護団の主張は、第7條は形のうえでは、販売店に対する遵守義務として位置付けられているが、読売新聞社の側もやはりそれを遵守する義務があるという内容である。その理由について、原告弁護団は、準備書面(4)の中で次のように述べている。

「(筆者注:この条項は)新聞社である被告が法令を遵守することは当然の前提として,法令に疎い販売店に対し関係法令の遵守義務の存在を明確に認識させるために,条文上,名宛人として販売店だけを記載しているに過ぎない。」

周知のようにここで例題にあがっている新聞特殊指定は、「押し紙」行為を禁止している。従って読売が「押し紙」をしていれば、そは新聞特殊指定に抵触しており、販売店との商契約を忠実に履行していないことになるというのが、原告弁護団の主張である。

以下、準備書面(4)から、関連個所の全文を引用しておこう。

第5 被告の「押し紙」は新聞販売店契約上の債務不履行か(争点その2)

取引契約の当事者が当該取引に関連する法令の遵守義務を負うことは当然であり,議論の余地はない。新聞業界を規制の対象とする関係法令は,公正な競争の確保と優越的地位の濫用防止を目的とする独禁法新聞業特殊指定,新聞の勧誘行為を規制対象とする景品表示法(景品規制)や特定商取引法(訪問販売規制)等の法令が多数存在する。

本件では,「読売新聞販売店取引契約書」(甲A第1号証)の第7条(法令の遵守)に,「乙(注:販売店をさす)は,本件業務の遂行に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,不当景品類及び不当表示防止法,新聞業における特定の不公正な取引方法その他の公正取引委員会告示,新聞業における景品類提供の制限に関する公正競争規約等関係法令その他の諸法規を遵守しなければならない。」との定めが置かれている。

この点,被告が作成した上記契約書の第7条には,同条により法令順守義務を負う者として,原告の販売店しか記載されていない。しかし,それは被告が契約書の作成段階において,そもそも被告自らが法令違反を犯すことを想定していないからである。被告が法令を遵守することは当然の前提として本契約書は作成されているのである。

従って,第7条の「法令遵守」の条文に被告の記載がないことを理由に,被告は原告に対し法令順守義務は負わないと解釈することは許されない。

第7条は,原告と被告が相互に当然負うべき法令遵守義務について,新聞社である被告が法令を遵守することは当然の前提として,法令に疎い販売店に対し関係法令の遵守義務の存在を明確に認識させるために,条文上,名宛人として販売店だけを記載しているに過ぎない。法令に疎い販売店に対し,新聞業に携わる者として,関係法令を遵守しない場合は販売店契約上は新聞社に対し債務不履行責任が生じることを確認する条文である。

独禁法新聞業特殊指定の「新聞業における特定の不公正な取引方法」を例にとれば,第2項の定価の割引禁止の名宛人は販売業者であり,第3項の押し紙禁止の名宛人は新聞発行業者であるところ,原告が第2項に違反して定価の割引販売をすれば被告に対する債務不履行責任を負うのに対し,被告が第3項に違反して「押し紙」をしても原告に対する債務不履行責任は負わないでよいというのはあまりにも不合理で身勝手な解釈であり,そのような解釈は,契約当事者として信義に反することはあまりにも明白である。

そのため,被告の原告に対する「押し紙」行為は,独禁法新聞業特殊指定第3項の法令違反であり,第7条の当然解釈・論理解釈の結果,被告は原告に対し法令遵守義務違反の債務不履行責任が認められる。