1. 独禁法に忠実に則した「押し紙」の定義を紹介、週刊金曜日の最新号

「押し紙」の実態に関連する記事

2020年08月28日 (金曜日)

独禁法に忠実に則した「押し紙」の定義を紹介、週刊金曜日の最新号

本日(28日)発売の『週刊金曜日』の「金曜アンテナ」欄が、黒薮執筆の「『読売』を元販売店主が提訴」と題する記事を掲載している。最新の対読売裁判の争点について解説した。「押し紙」の定義が従来のものから修正される可能性が浮上しており、その背景について解説した。

今後の「押し紙」問題を考える上で、新しい視点なので購読してほしい。

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江上武幸弁護士ら「押し紙」弁護団がこれまで扱った読売新聞裁判は、優に10件を超えている。

・真村裁判仮処分
・真村裁判
・第2次真村裁判仮処分
・第2次真村裁判
・塩川裁判
・平山裁判仮処分
・平山裁判
・黒薮裁判仮処分
・黒薮裁判1
・黒薮裁判2
・週刊新潮+黒薮裁判
・黒薮裁判
・喜田村弁護士に対する懲戒請求

このうち真村裁判では、2007年12月に読売の「押し紙」政策を認定する判決が最高裁で確定した。次の判例である。ただ、この裁判は「押し紙」裁判ではなく、店主が起こした地位保全裁判である。その中で「押し紙」政策が認定されたのだ。

真村裁判・福岡高裁判決

この判決について雑誌で解説したところ、読売の滝鼻広報部長から抗議があった。それに対する反論も掲載しておこう。

読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由

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今回、週刊金曜日で取り上げた新しい訴訟に関する重要資料は次の通りである。

■訴状

■「押し紙」一覧

■読売新聞に関する全記事