1. 選挙公報の配布、岐阜県土岐市や御嵩町などが新たに新聞折込を採用、背景に新聞関係者による「営業」か?

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選挙公報の配布、岐阜県土岐市や御嵩町などが新たに新聞折込を採用、背景に新聞関係者による「営業」か?

埼玉県で参議院議員の補欠選挙が行われている。前知事の上田きよし氏とN国党の立花孝士氏の2人が立候補して、両氏による一騎打ちになっている。2人の政策が記された選挙公報はポスティングで全戸配布された。

選挙公報の配布方法は、ポスティング、新聞折込、郵送などがあるが、歴史的にみると、主流を占めていた新聞折込が激減して、ポスティングが増えている。理由は、新聞の公称部数が実配部数を大きく上回っているので、配達されずに廃棄される選挙公報が大量に発生することが発覚したからだ。

ところが最近、奇妙な現象が見られる。従来は、ポスティングで配布していたが、新聞折込に切り替える自治体が現れたことだ。おそらく新聞関係者が「営業」をした結果だと思うが、情報公開制度などを利用して配布方法が変更になった背景を調査する必要がありそうだ。

新聞の購読者が激減しているにもかかわらず、配布方法として新たに新聞折込を採用する選択が無知の最たるものであることは論を待たない。

参考までに、新たに新聞折込を採用した自治体を紹介しておこう。

岐阜県土岐市
平成31年4月の統一地方選挙(岐阜県議会議員選挙・土岐市長選挙・土岐市議会議員選挙)から選挙公報の配布方法を新聞折込みによる配布に変更しました。(従来は自治会による配布)出典

和歌山県紀北町
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、知事・県議会議員選挙の際に、各ご家庭に郵送にて配布しておりました選挙公報を、令和元年執行の第25回参議院議員通常選挙から新聞折込による配布に変更しました。出典
岐阜県御嵩町
その選挙公報について、平成31年4月の統一地方選挙から新聞折込みによる配布に変更しております。出典
ちなみに富山県のように条例で、新聞折込に決めている自治体もある。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第170条第2項、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条及び富山県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条第2項の規定により、選挙公報の配布については新聞折込みの方法により行う。