2016年04月05日 (火曜日)

再考、「低料第3種郵便物の割引制度」を悪用した広告戦略、博報堂エルグ(福岡市)が関与

広告代理店が起こした事件の代表格といえば、「低料第3種郵便物の割引制度」(障害者団体の定期刊行物を、格安な郵便料金で送るための優遇制度。)を不正利用した事件である。2008年10月に朝日新聞のスクープによって明らかになった。

具体的な不正利用の中身は単純で、企業がPR活動などの手段として利用するダイレクトメール(広告の一種)を、障害者団体の定期刊行物と偽って、違法な低価格で発送していたというものである。

当然、この障害者を対象とした優遇措置を得るためには、障害者団体であることの証明が必要だ。その便宜を図ったのが厚生労働省の職員であった。事実、虚偽公文書作成罪などに問われた。

このような方法で、企業は総額数十億単位の経費を削減したと言われている。

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2016年04月04日 (月曜日)

博報堂が請け負った「大震災の記録誌」、1250万円の受注に「ぼったくり」の声も

ジャーリズムのメスが入らない領域のひとつに広告代理店がある。新聞社の「押し紙」問題も、新聞社に対する遠慮から、なかなか取材対象にならないが、広告代理店はその比ではないかも知れない。

広告に依存しているメディアにとって広告代理店は、自社の実質的な営業部門としての性格を有しているからだ。ただ、圧倒的に規模が大きい電通を除けば、まっく報道の対象になっていないわけではない。

たとえば産経新聞は、昨年の12月に、「津波記録誌で「怠慢」編集 岩手県大槌町、東北博報堂との契約解除」と題する記事を掲載している。

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2016年04月01日 (金曜日)

折込広告の水増し問題、新聞社の直営販売店に要注意

メディア黒書に折込詐欺に関する問いあわせが相次いでいる。この種の情報を伝えてくるのは、かつては新聞販売店の従業員だった。それから新聞販売店の店主になった。そして最近は広告主からの情報提供も増えている。

なぜ、新聞販売店の店主が折込広告が水増しされている実態を告発するようになったのだろうか?答えは簡単で、折込広告の水増し分が特定の販売店(証言によると新聞社の直営店)に割り当てられ、販売店にとってはあまりメリットがなくなってきたからである。

折込広告の搬入枚数を店別に決めているのは、広告代理店である。新聞社系の広告代理店が、新聞社の直営販売店に対して多量の水増し広告を不正に割り当てても不思議はない。

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