2013年07月08日 (月曜日)

裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

これまでわたしが取材した裁判で、判決だけではなく進行プロセスに疑問がある裁判の典型は、第2次真村裁判である。判決の内容そのものに検証しなければならない疑問点が多数見うけられるだけではなくて、裁判所当局が担当裁判官を決定したり異動させた背景がよく分からない。疑問の種になっている。

真村裁判は、1次裁判と2次裁判に大別できる。1次裁判は真村さんの完全勝訴だった。2007年12月に最高裁で判決が確定した。

訴因は、読売が真村さん経営のYC広川を強制改廃しようとして、「飼い殺し」などのハラスメントに及んだことである。裁判の過程で、偽装部数や虚偽報告など、日本の新聞社がかかえる大問題が暴露された。最高裁は、読売の販売政策の下では、反省すべきは読売であり、真村さんが販売店を廃業しなくてはならない正当な理由はなにもないと判断したのである。

ところが最高裁で判決が確定した半年後の2008年7月、読売は一方的にYC広川との取引を打ち切った。そこで真村さんは、地位保全の仮処分を申し立てると同時に、再び本裁判を起こした。これが第2次真村裁判である。

第2次裁判の結果は次の通りである。舞台は福岡地裁である。

1、仮処分       真村勝訴

2、仮処分(異議審)?  真村勝訴

3、仮処分(抗告?高裁)真村勝訴

4、仮処分(特別抗告)? 真村勝訴

1、地裁本訴       読売勝訴

2、高裁本訴       読売勝訴

3、最高裁        読売勝訴

仮処分と本訴が同時に進行していたのである。仮処分の審尋には、約2年の歳月を要した。

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2013年07月05日 (金曜日)

4日付けMEDIA KOKUSYOの記事補正 三潴裁判と田中哲郎裁判長

4日付け記事で重要な記述を落としていたので補足する。

携帯基地局に関する部分で、三潴(みずま)裁判(福岡地裁)についての記述が抜けていたのである。この裁判にも田中哲郎裁判官がかかわっている。しかも、かなり奇妙なかかわり方をしていることが、関係者らの話で明らかになった。

三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

(上記の記述を、4日付け記事に赤字で加えました)

その後、田中裁判官は2013年4月、福岡地裁を経て、福岡高裁宮崎支部へ赴任し、延岡大貫裁判の裁判長になった。

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2013年07月04日 (木曜日)

裁判官の人事異動で広がる司法制度に対する不信感 田中哲郎裁判官のケース

司法の劣化が顕著になっている。なんらかのかたちで裁判に係った体験がある読者の中には、司法制度に対する不信感を募らせている人が多いのではないだろうか。小泉元首相が委員長に就任してスタートした司法制度改革の結果、三権分立は崩壊した。あるいは元々、三権分立は幻想だった。

日本の裁判のずさんな実態が次々と浮上している。裁判官の人事をコントロールしている者が、影で判決をあやつっている可能性もある。

ここ数年の間、わたしは新聞販売問題に関する裁判と、携帯基地局に関する裁判を取材してきた。その中で、具体的に「不自然」と感じたことを記してみよう。

◆田中哲郎裁判官のケース

携帯基地局からは、マイクロ派と呼ばれる電磁波が放出されている。これは放射線の仲間で、最近になって遺伝子毒性が指摘されるようになってきた。マイクロ波が遺伝子を破壊して、癌などのリスクを高めるというのだ。実際、海外で行われた疫学調査では、携帯基地局の周辺に住む住民の癌発症率が、その他の地域よりも高いという結果が出ている。(ドイツ、イスラエル、ブラジルなど)

携帯基地局の撤去を求める住民訴訟はたびたび起こされてきた。

2004年6月25日に熊本地裁で、2つの訴訟の判決が下された。沼山津裁判と御領裁判である。いずれの裁判でも、田中哲郎判事が裁判長を務めた。

判決は住民の敗訴だった。??田中哲郎裁判官は、三潴裁判にもかかわっている。

三潴裁判

 三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

 三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

田中判事に対する不信感は、その後、次に紹介する延岡裁判とのかかわりの中で深まっていく。裁判官の人事そのものが不自然なのだ。

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2013年07月02日 (火曜日)

財務省の公共広告 不自然に高い版下製作費の価格設定 5000万円を超える例も

新聞の公共広告の適正な版下製作費はどの程度なのだろうか。6月27日付けの「黒書」では、公共広告のスポンサーである省庁により、価格に大きなばらつきがあることを伝えた。特に財務省はその傾向が著しく、通常は、広告1件につき100万円から250万円ぐらいの価格設定であるにもかかわらず、2件で2000万円を超えているケースもみられる。

その後、わたしは財務省が発注した他の公共広告についても、版下製作費を調べてみた。その結果、やはり異常に高い価格が設定され、しかも、支払先(請求元)が黒マックで塗りつぶされていることが分かった。

詳細を伝える前に、まず、正常の領域と思われる版下製作費の請求書を紹介しよう。毎日広告社のもので、価格は約173万円。

(請求書=ここをクリック)

この数字を基に、以下???の請求書を検証すると価格の違いが顕著に浮かびあがる。

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