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 広告主の間で、折込チラシの水増し手口や「押し紙」によりABC部数をかさ上げして紙面広告の媒体価値を引きあげる手口に対する反発が広がっている。

 これまで「黒書」には、新聞のABC部数と実配部数に差異があるのか否かという問い合わせがおもに寄せられていたが、最近は、質問内容が変わってきた。ABC部数と実配部数が別ものであることを前提に、どの程度の差異があるのかという質問をよく受ける。

 「押し紙」の発生に付随する折込チラシの水増し行為は昔からあったが、裁判所が「押し紙」問題を放置し続けた結果、実態がどんどん深刻になっていったのである。

【動画】「押し紙」と一緒に破棄されるイトーヨーカドーの折込チラシ


        しかし、広告主もバカではないから、最近は自主的に折込チラシの発注枚数を減らすところが増えている。しかも、減数幅が大きい。2割や3割のカットは当たり前で、5割カットも珍しくない。(600/2000文字、◇山陽の販売店における折込チラシ水増しの実態)

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 山陽新聞の「押し紙」と折込詐欺を示す動画群が9月からネット上で公開され、話題を呼んでいる。これらの動画は、ビデオジャーナリズムが新聞社のビジネスモデルの闇を暴いたといえる。

 配達されない大量の新聞と折込チラシがトラックに載せられ、古紙回収業者へと運ばれていく様子が映し出され、イトーヨーカドー、ユニクロなど名だたる大企業のチラシが破棄される様子も収録。広島高裁は、こうした動画の根拠を裏付けるかのように、去る10月28日、山陽新聞の「押し紙」を認定した。しかし日本新聞協会は沈黙を守り続けている。みずから山陽新聞の「押し紙」問題を取材してきた黒薮哲哉氏が、これら動画群を検証した。(山陽新聞高裁判決文はPDFダウンロード可)(続きはMNJ)

 

 折込チラシを破棄する場面を撮影した動画がインターネットで公開された。

  http://blog.livedoor.jp/blackcompany2-001/

 山陽新聞の関係者による内部告発である。画像は今後、詳しく信ぴょう性を検証する必要があるが、山陽新聞の「押し紙」は、司法が認定(3月15日に判決が下された「押し紙」裁判で、販売店が勝訴)したこともあり、少なくとも根拠のない動画ではない。

 撮影された折込チラシの広告主は、次の通りである。

1、ユニクロ

2、イトーヨーカドー

3、山田養蜂場

4、ホームセンターカインズ

5、東進衛星予備校

6、岡山県民共済

7、ナカタホーム

 なお、広告主のリスト(日本アドバタイザーズ協会)は次の通りである。ピンポイントに情報が提供できるのも、インターネットメディアの強みである。

  http://www.jaa.or.jp/about_04_1_a.html(全文公開)

 最近、折込チラシの水増しをめぐる訴訟が複数起きていることが発覚した。折込チラシの水増しが発生する背景には、「押し紙」の存在がある。「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に搬入する過剰な新聞を意味する。

 たとえば読者の数が1000名しかいないのに、1500部の新聞を販売店に搬入すれば、500部が過剰になる。この500部に対して、新聞社が卸代金を徴収した場合、新聞を強制的に買い取らせたことになり「押し紙」の定義に該当する。

  詳細は近々に報告するが、このところ大阪地裁で複数の折込チラシの詐欺をめぐる裁判が起こっている。被告になっているのは、いずれも新聞社関係の折込広告代理店である。

 山陽新聞でも、折込チラシの水増し行為が問題になっている。被害を受けた広告主は、関係者の内部告発によると、山田養蜂場(冒頭の写真)など次の16社である。今後、事実関係の検証が必要だ。

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 山陽新聞・岡輝販売センター(岡山市)の元店主が2008年6月に起こした「押し紙」裁判の控訴審判決(広島高裁)が10月8日に言い渡される。

 岡山地裁での第1審判決は、今年の3月15日に言い渡され、元店主が勝訴した。賠償額は367万円と少額であるが、司法が史上初めて新聞社の「押し紙」政策を認定したことで注目を集めている。

 控訴審の第1回口頭弁論は8月8日に開かれた。しかし、新しい争点はなく、この日に結審した。従って元店主の勝訴が濃厚になっている。

  今後、山陽新聞社は折込チラシの水増し問題を追及される可能性が高くなっている。わたしのところにも、「折込詐欺」の決定的な証拠となるビデオや写真が多量に送付されてきた。(500/1400文字)

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  山陽新聞「押し紙」裁判の検証を続けよう。
 
  裁判の中で、チラシと「押し紙」回収に使う段ボール箱の存在が明らかになった。この段ボールは被告の(株)山陽新聞販売が販売店に提供していたものである。

◇問題の段ボール箱 
  この事実を、判決は次にように認定している。(200/1300文字、◇店主に対する人格攻撃)

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   「押し紙」裁判で、山陽新聞販売が元店主に敗訴して1月が過ぎた。裁判の舞台は、広島高裁へ移る。

  このほどメディア黒書は、元店主から裁判に関する資料を入手した。今後、必要に応じて資料を公開していく予定。第1回目として、まず、証人尋問調書を紹介しよう。次の調書は、原告の位田弁護士が山陽の元販売幹部・A氏に対して行った尋問である。

   A氏は原告の元店主が経営していた岡輝販売センターの実売部数を把握していなかったと繰り返した。新聞社が販売店の実売部数を把握していないという言い分は、山陽の関係者に限ったことではない。「押し紙」政策を実施している新聞社は、口をそろえて、実売部数を把握していないと強調する。

 実売部数を把握していると言えば、販売店に過剰な新聞がある証拠になるので、「実売部数は知らない」と答弁している可能性が高い。

 しかし、社会通念からして、企業が自社製品の実売数を把握していない事はありえない。トヨタも日産も自社製品の販売台数を把握している。新聞関係者の詭弁が延々とまかり通り、司法もそれを認めてきたわけだから驚きだ。

   以下、尋問調書の一部を紹介しょう。(文中の販売センターは、販売店のこと)

◇「虚偽の報告をしたと、私はそういう理解」
弁護士:もう一度ききますが、山陽新聞販売で目標数を決定するときに、販売センターのこの読者一覧表の実売部数、これを確認しないのですか。

A:しないというのが正しいと思います。

弁護士:どうしてしないんですか。
 
A:信頼関係に基づいて、仕入というのは販売センター長が自分の意思で決めて、その部数を仕入したいということでありますので、それ以上の、販売、読者に対する読者管理については、もう販売センターに全面的に任しておるということであります。

弁護士:でも、契約書では、読者管理については、販売会社のほうからきっちり監督するようなシステムにしてるでしょう。

A:いや、何かあったときに。普通の状態は信頼関係でやっておりますから、通常の何もないときについてはそういうことは特別にいたしません。

弁護士:目標数というのを販売会社のほうで決めますが、この目標数というのが、これ、販売センターが実際に販売する新聞の目標ですね。

A:そういうふうに理解しております。

弁護士:そうですね。であれば、目標をつくるのに、何で実際に現在販売されている現実の実売部数を確認しないんですか。

A:販売センター長が責任を持って仕入れるという約束をしていただいておるということで十分ではありませんか。自分の責任で仕入れ部数を決めておるわけですから、十分でしょう。それ以上のことはありません。

弁護士:違います。わたしの質問に答えて。この目標数というのは販売会社が決めるわけでしょう、先に。あなたそう言われたでしょう。

A:それは協議して合意するわけです。あくまでもそういう合意した数であります。本人があくまで合意した上で仕入れ部数を自主的に仕入れておるわけですから、我々はそれ以上関知することはありません。

弁護士:もう一度聞きますが、先に目標数を設定するのは販売会社ですね。まずイエスかノーで答えてください。

A:設定はしません。

弁護士:あなたは先ほど陳述書で、目標数についてはまず当社が提示するということを書いてますね。

A:提示するだけです。提示するんです。

弁護士:その提示する目標数を設定するにあたって、どうして実際の実売部数、これを確認しないんですか。

A:本人が、販売センター長が責任を持って仕入れるということを約してくださっておると私は理解してますから、あえてそういうことを「せんさくする必要がありません。そういうふうに理解しております。

弁護士:実際の読者数よりも200も300も多い部数を目標数として送ってこられたら販売センターの方は売れない新聞が多量に残ってしまう、これはわかりますね。

A:それはわかりません。200も300もという数字は、そういうふうに私は理解しておりませんから。虚偽の報告をしたと、私はそういう理解しか、私の頭では理解できませんから。(続く)(2900/3200文字、◇新聞協会、なお「押し紙」の存在を否定)

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 「ドキュメント、山陽新聞・折込詐欺の実態」は、山陽新聞の店主らが「押し紙」と折込チラシの水増しを内部告発するために制作したドキュメントである。ずぶの素人が撮影したものであるが、このような画像は、日本の放送局に40年勤務しても取れない。

     http://www.youtube.com/watch?v=wTnLl1sGRvw

 ビディオのほとんどの部分で映し出されている段ボール箱の中身は、水増しされた折込チラシである。水増し行為が発覚しないように、段ボールにチラシを入れて、販売店から運び出し、岡山市郊外の収集所(ビデオの後半)へ運んでいる。

 ちなみに先に判決が下りた「押し紙」裁判では、山陽新聞の販売会社による「押し紙」が認定された。判決文の中で、裁判所は問題の段ボールを山陽が提供していたことを認定した。

 読売をはじめ、新聞各社は今なお「押し紙」の存在を認めていない。店主が「虚偽報告」をしたと繰り返している。しかし、司法が山陽の「押し紙」を認定したことで、他社も影響を受けそうだ。

 今後、「押し紙」問題は広告主からの告発を待つ段階となった。

 参考:広告主のリスト
             http://www.jaa.or.jp/
(日本アドバタイザーズ協会のHPより)

 参考:新聞の「押し紙」についての 実態解明を求める請願 
     http://www.youtube.com/watch?v=g06JP0218x8&feature=related【全文公開】

 2008年6月に始まった山陽新聞の「押し紙」裁判もいよいよ大詰めを迎えている。ここにきて裁判所が注目に値する決定を下した。原告が被告に対して提出を求めていた文書類(山陽新聞側は「職業上の秘密」を理由に提出を拒否)を提出するように命令を下したのである。これらの文書類が公表されると、「押し紙」が立証される可能性がある。
 
◇支店とセンターで異なった販売政策
 この裁判の特徴を理解するためには、あらかじめ山陽新聞社における販売制度を知らなくてはならない。山陽新聞の販売店は2つのタイプがあり、いずれも販売会社の下部に組織されている。
 
 まず、支店と呼ばれる販売店である。これは販売会社の支店という意味で完全に販売会社の経営下にある。
 
 これに対してセンターと呼ばれる販売店は、販売会社の指導下にあるが、個人経営である。「押し紙」裁判を起こした原渕茂浩さんは、センターの元経営者である。
 
◇センターに対して、新聞の押し付けの疑惑が?
 この裁判のひとつのポイントは、2007年4月の前と後の部数の変化である。2007年4月より前の時期においてセンターには、山陽新聞が設定した部数の目標数に準じた部数の新聞が搬入されていた。目標数がほぼそのまま、搬入部数になっていた結果、「押し紙」が発生していた。
 
 これに対して支店では、読者が減るに従って搬入部数が減っていった。すでに述べたように支店は、販売会社の直営であるから、「押し紙」をしてもあまり意味がない。
 
 このように山陽新聞では、支店とセンターで異なった販売政策が導入されていたのである。その結果、新聞からの読者離れが進むについて、支店の搬入部数だけが減っていった。一方、センターでは、2008年の冬から09年の春にかけた時期まではほとんど減らなかった。

 これらの経緯が事実かどうかを調べるために、裁判所は次の文書類の提出を山陽新聞に命じた。
 

1、2007年4月から2010年7月までの期間における各センターの目標数と定数(搬入部数)を示す文書。
 
2、2002年12月から2007年3月における各支店の実配部数。

 最初は頑なに文書の提出を拒んでいた山陽新聞ではあるが、裁判所の決定に従い11月初旬には提出するらしい。裁判所が下した山陽新聞社に対して下した命令は次の通りである。

(参考:読売による優越的地位の濫用を認定した福岡高裁判決
(参考:山陽新聞の情報


【命令の全文】
    平成22年(モ)第266号 文書提出命令申立事件  (2000/6800文字)

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 報告が遅くなったが、山陽新聞の元店主が起こした「押し紙」の証人尋問が7月6日に行われた。被告側の証人に立った販売会社の営業本部長・野崎(仮名)証人である。

 山陽新聞社に限らず新聞社は絶対に販売店が実際に配達していた新聞の部数を把握していたことを認めない。認めれば過剰な新聞を押し売りしていた証拠になるからだ。

 事実、この尋問でも野崎氏は販売店に備えてある帳簿類の中身を把握していなかったと繰り返している。

 しかし、実際に販売している商品の数量を把握していないことなど常識ではありえない。たとえばトヨタの本社が、車の実売部数を把握していないということがあり得るだろうか?

 しかも、原告の元店主が経営していた販売店は、販売会社の監視下にあった。

【原告の元店主の感想】
 新聞発行本社、販売会社は絶対に販売店の実配部数を知らないという立場を取らなくてはなりません。この証言が如実にそれを物語っています。

 ABC部数調査において発行本社、販売会社は販売店に帳票があるかないかを見に行っただけであると証言しています。実際には発証部数と送り部数の差を帳尻を合わせて偽装するために来るのです。そんなことは当たり前で、誰が聞いても嘘だとわかります。しかし、法廷でその嘘を平気でつくのです。

 これがジャーナリズムを看板に掲げる企業のやることでしょうか。このとき証言に立った人物も販売局の前は社会部の人間です。

 2年間「押し紙」裁判をやってきて、非常に情けない思いと新聞社に対して哀れみさえ覚えます。そこまでして真実を隠したいかという思いです。

◇チラシの破棄も
 山陽新聞の販売会社では、「押し紙」を破棄するだけではなくて、チラシの破棄も行われていた。次のビデオは、段ボールに入れられた水増しチラシをトラックに積み、販売店から運び出す場面を撮影したものである。

 場面は販売店から岡山市の郊外へ。そこには農家の機材置き場を改装したかのような「倉庫」があった。広告主たちは、チラシが破棄されていることを知らない。このビデオは住民によるジャーナリズムの傑作だ。テレビ局に30年勤務しても、このような映像は撮影できない。

 (ビデオはここをクリック:山陽新聞 折込詐欺の現場)

◇調書の公開
 以下、尋問の調書を公開しよう。「・・・」が原告弁護士。

・・・・次に、平成18年6月にABC公査が入るという情報を聞いて、その対応を○○さんと協議したことがありましたね。
 
 ありました。
 
・・・・このABC公査について聞きますが、これは、販売店、販売センターですが、販売センターでは発証部数を調べられますよね。(1800/5600文字)

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 山陽新聞の元店主が提起している「押し紙」裁判で、被告側が言論妨害めいた行動に出ている。原告の元店主がホームページに、裁判関連の文書を掲載したところ、山陽の香山忠志弁護士から去る2月、削除を求める文書が送付されてきたのだ。

 かつて読売の江崎徹志法務室長がわたしに対して新聞販売黒書から、催告書を削除するように求めて、裁判を起こした事件があるが、今回の山陽の行為は読売の前例を模倣したともいえよう。

 裁判で提出された書面の公開は、著作権法でも例外的に認められている。おそらく裁判を密室で進行させる状況を防ぐのが目的だと思われる。

 それにもかかわらず香山弁護士は、裁判資料の削除を求めてきたのである。

  これに対して元店主側は、香山弁護士に対して2月26日、回答書兼質問状を送った。しかし、いまだに回答がない。


 回答書兼質問状の全文は次の通りである。
                     回答書兼質問状
被告ら代理人
弁護士 香 山 忠 志 殿
                                         原告代理人
                                         弁護士 位 田  浩
 
 貴職の平成22年2月19日付抗議書に対して、下記のとおり回答します。
                             
                            記
1、貴職の平成21年3月10付抗議書について
  貴職は、同抗議書において、①本件が未だ係争中であり、答弁書や準備書面をインターネットで公表することまで同意した事実はないし、いまだ弁論に上程していない準備書面を公表するのはルール違反である、②山陽新聞社の藤田専務の個人名をあげて中傷・揶揄する表現があるので削除されたい、としています。

   当職は、上記①について、陳述された答弁書や準備書面は公開されたものであるから、それが他人の名誉を毀損したりするのでない限り、受け取った原告がこれを公表することに問題はなく、上記②について、特定の個人の名誉を毀損する内容であれば問題があると考え、同月11日の弁論準備手続期日(電話会議)において、特定の個人を指して誹謗中傷するような記事がないよう原告本人に申し伝えることを表明し、その後、原告本人にその旨を伝えています。

2、今回の平成22年2月19日付抗議書について
  今回の抗議書において、貴職は、「原告のルール違反は一向に収まっておりません。被告ら代理人の承諾もなく、無断で被告ら準備書面を公表し、そのうえであることないこと織り交ぜて、上記事案を直接または間接に批判し、あるいは特定人物を中傷し、あるいは揶揄する記事を多々掲載しています。」としたうえ、当職に対し、「原告代理人はどのような指導を原告本人になさっているのでしょうか。原告代理人も原告のかかる行為を承知されたうえで放任しているのでしょうか。」と抗議されています。

   しかし、貴職の上記抗議内容につきましては、不明な点がございますので、以下にご質問させていただきます。

  (1)「原告のルール違反」とありますが、ここにいう「ルール違反」とは、貴職の承諾なく被告ら準備書面を公表することをさすと理解されますが、それでよろしいでしょうか。

 原告に直送された陳述済みの被告ら準備書面の内容を公表することがいかなる「ルール」に違反するのかご教示ください。また、「ルール」の根拠となる法律上の規定があれば併せてご教示下さるようお願いします。

 また、貴職の述べられる「ルール」と裁判の公開や表現の自由との関係についても、ご教示いただければ幸甚です。

(2)「あることないこと織り交ぜて、上記事案を直接または間接に批判し」とありますが、どの記事のどの部分を指していっておられるのか具体的に特定してくださるようお願いします。

(3)「特定人物を中傷し、あるいは揶揄する記事」とありますが、どの記事のどの部分を指していっておられるのか具体的に特定してくださるようお願いします。

(4)貴職が引用されているインターネットのページには、「このサイトの内容及び内部資料等について事実と異なる場合や、特定の個人を誹謗中傷したと認められるものがある場合は、削除いたします。削除依頼 はメールまたは広報までお願いします。」と書かれています。

 貴職は、メール等で削除依頼をされましたでしょうか。もしされなかったとすれば、上記記載にもかかわ  らず、削除依頼をしなかった理由を明らかにしていただきますようお願いします。

(5)「原告代理人はどのような指導を原告本人になさっているのでしょうか」とありますが、原告代理人が委任者である原告本人を指導しなければならない法的義務があるのでしょうか。

 もしあれば、どのような法律上の根拠に基づくのか具体的にご説明くださるようお願いします。
 
  以上の質問事項に対する貴職からの回答をいただいた上で、当職から改めて返答させていただきますので、どうぞよろしくお願いします
。(3400/3800文字、◇「ペンには自信がありません」)

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 山陽新聞の元店主が撮影した折込チラシ回収の場面は衝撃を与える。Youtubeにアップされてから、すでに再生回数が4000回を超えている。再生回数が増えていくにつれて、いつどのような形でこの問題にメスが入るのかと考えることが多くなった。

 一般の人が同じことをやれば、即刻、逮捕される。しかし、新聞社は何をやっても責任を問われない。しかも、「押し紙」や折込チラシ詐欺の報道がタブーになっている。

 実に不思議な現象である。この事実そのものがニュースである。

 ビデオのタイトルは、「山陽新聞折込詐欺の実態」

             (参考:広告主リスト

◇農家の倉庫が集積場に
 ビデオは、古紙回収業者が販売店から折込チラシが入った段ボールを次々と運び出し、トラックに積み込んでいく場面から始まる。荷台が段ボールで一杯になると、青のビニールシートで覆われた。覆面である。

 第2の場面は、段ボールの集積場。農家の倉庫を改造して一時的な保管場所に宛てているように見受けられる。

 この集積場にトラックが到着すると、運転手がみずからフォークリフトを使って段ボールをトラックの荷台から下していく。

 元店主は折込チラシの破棄ルートを、集積場まで突き止めた。それから先は分からない。一説によると、瀬戸大橋を渡って香川県へ行っているのではないかという情報もある。

 香川県坂出市に大王製紙という山陽新聞社の株主会社があるので、事情を説明して折込チラシの水増し分を受け入れているのかどうかを尋ねたことがある。答えは、受け入れていないとのことだった。

 いずれにしても最終的な折込チラシの「墓場」がどこにあるのかは分からない。山陽新聞社は、みずからそれを公表すべきだろう。

 わたしはこの映像を見るたびに、ジャーナリズムとは何かという問題を考えざるを得ない。それは2つの理由による。

 まず、折込チラシを破棄しているのが、新聞社という重い事実である。ジャーナリズム企業が事件の当事者であるとなれば、当然、ジャーナリズムとは何かという問題が浮上してくる。

  第2に、元店主にカメラ歴がない事実である。ずぶの素人である。素人がプロよりもジャーナリスティックな画像を撮影しているのだ。当然、ジャーナリストの資質とは何かという問いが生まれてくる。

 テレビ局へ行けば、30年も40年ものカメラ歴を持つひとがたくさんいる。長期に渡ってカメラを操作しても撮影できない場面を、素人が簡単に撮影してしまったのである。(1600/2400文字、◇携帯・基地局問題でも素晴らしい映像が)

 山陽新聞岡輝販売センターの元所長が、「押し紙」裁判を提起して、1年半になる。この間、原告と被告で何度か準備書面の交換が行われた。

 ※訴状
  ※準備書面・原告(1)~(5)/被告(1)~(4)
 ※動画‐チラシ回収の場面

 この裁判でも、新聞社は「押し紙」などそもそも存在しないと主張している。たとえば平成21年3月6日付けの山陽新聞・準備書面(4)は、次のように述べている。

 原告は販売会社による「押し紙」が民法709条の不法行為であると主張しているが、被告らは訴状添付の一覧表の「押し紙」の数量については全面的に争っている。そもそも販売会社による「押し紙」という概念が存在しないことは従来の主張のとおりである(販売会社には告示第9号の適用がない)。

  「押し紙」が存在しないというのであれば、なぜ、岡山県議会は、『晴れの国おかやま』の水増し問題を議題として取り上げているのだろうか?

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 10月29日付け山陽新聞の夕刊に日本ABC協会の広告が掲載されたことをご存じだろうか?広告のキャッチコピーは次のようになっている。

当紙の部数はABC協会が確認しています
フェアであるために
広告活動の合理化のためには、
自称ではない第三者が証明した部数の提供が欠かせません。
明確なデータを提供する  それが私たち新聞雑誌部数公査機構
(Japan Audit Bureau of Circulations)の仕事です。

 先月、岡山県議会は山陽新聞に折り込まれている県広報『晴れの国おかやま』が、水増しされ、破棄されている問題を取り上げた。今回の広告はこれに対するABC協会の言い訳のようにも感じられる。

 新聞の部数を調査する上でABC協会は本当に第3者と言えるのだろうか?。

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 山陽新聞が岡山県の広報紙『晴れの国おかやま』を水増ししてきた問題が、岡山県議会で議題になっている。この問題を取り上げたのは、武田英夫県議。山陽新聞の元店主らが、過剰になった『晴れの国おかやま』の実物など、水増しの証拠を提出して、議会で不正を追及するように要請していた。

  議事録は(ここをクリック)。

  岡山県では、『晴れの国おかやま』以外にも、次のようなスポンサーの広報類が水増しされたことがある。

 中国財務局
  民主党
  自民党
 岡山財務事務所
 岡山県環境管理

 なお、山陽新聞の「押し紙」問題に関連したサイトには次のようなものがある。いずれも山陽新聞の元店主が運営している。

押し紙の実態を追え!新聞発行本社の光と影2009 

これが発行部数だ!

折込チラシ被害者一覧表 

 また、一般クライアントのチラシ水増しの実態については、

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あぶない!あなたのそばの携帯基地局
ゴーストライター
堂々と「押し紙」を回収。「押し紙」世界一。
新聞販売黒書の主宰者・黒薮哲哉の著書紹介
配達されずに破棄される折込チラシ
 
 
 
 
 
 
 
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