


- 言論活動の妨害 (0)
- テレビ業界 (1)
- 公取委 (1)
- 日経新聞 (1)
- 販売店訴訟 (1)
- 新聞奨学生 (2)
- 書評・出版物の紹介 (2)
- 経理・帳簿 (2)
- 裁判・朝日 (2)
- 販売正常化 (2)
- 電子新聞へ (2)
- インターネット (3)
- 山陽新聞のチラシ問題 (3)
- 巨大部数と世論誘導 (3)
- 新聞の発行部数 (3)
- 新聞セールス・チーム (3)
- 新聞紙面の批評 (3)
- 紙面広告 (3)
- 政治献金 (4)
- 新聞業界の政界工作 (4)
- 公共広告・折込チラシ (5)
- ラテンアメリカ (6)
- 読売と警察の関係 (6)
- 裁判・毎日 (7)
- 告知・連絡 (8)
- 「押し紙」の実態 (11)
- 新聞社の経営難 (13)
- 裁判・読売 (15)
- 裁判・黒薮 (17)
- 携帯電話の基地局問題 (5)

山陽新聞岡輝販売センターの元所長が、「押し紙」裁判を提起して、1年半になる。この間、原告と被告で何度か準備書面の交換が行われた。
※訴状
※準備書面・原告(1)~(5)/被告(1)~(4)
※動画‐チラシ回収の場面
この裁判でも、新聞社は「押し紙」などそもそも存在しないと主張している。たとえば平成21年3月6日付けの山陽新聞・準備書面(4)は、次のように述べている。
原告は販売会社による「押し紙」が民法709条の不法行為であると主張しているが、被告らは訴状添付の一覧表の「押し紙」の数量については全面的に争っている。そもそも販売会社による「押し紙」という概念が存在しないことは従来の主張のとおりである(販売会社には告示第9号の適用がない)。
「押し紙」が存在しないというのであれば、なぜ、岡山県議会は、『晴れの国おかやま』の水増し問題を議題として取り上げているのだろうか?

10月29日付け山陽新聞の夕刊に日本ABC協会の広告が掲載されたことをご存じだろうか?広告のキャッチコピーは次のようになっている。

当紙の部数はABC協会が確認しています
フェアであるために
広告活動の合理化のためには、
自称ではない第三者が証明した部数の提供が欠かせません。
明確なデータを提供する それが私たち新聞雑誌部数公査機構
(Japan Audit Bureau of Circulations)の仕事です。
先月、岡山県議会は山陽新聞に折り込まれている県広報『晴れの国おかやま』が、水増しされ、破棄されている問題を取り上げた。今回の広告はこれに対するABC協会の言い訳のようにも感じられる。
新聞の部数を調査する上でABC協会は本当に第3者と言えるのだろうか?。

山陽新聞が岡山県の広報紙『晴れの国おかやま』を水増ししてきた問題が、岡山県議会で議題になっている。この問題を取り上げたのは、武田英夫県議。山陽新聞の元店主らが、過剰になった『晴れの国おかやま』の実物など、水増しの証拠を提出して、議会で不正を追及するように要請していた。
議事録は(ここをクリック)。
岡山県では、『晴れの国おかやま』以外にも、次のようなスポンサーの広報類が水増しされたことがある。
中国財務局
民主党
自民党
岡山財務事務所
岡山県環境管理
なお、山陽新聞の「押し紙」問題に関連したサイトには次のようなものがある。いずれも山陽新聞の元店主が運営している。
また、一般クライアントのチラシ水増しの実態については、



















