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山陽新聞の元店主が提起している「押し紙」裁判で、被告側が言論妨害めいた行動に出ている。原告の元店主がホームページに、裁判関連の文書を掲載したところ、山陽の香山忠志弁護士から去る2月、削除を求める文書が送付されてきたのだ。
かつて読売の江崎徹志法務室長がわたしに対して新聞販売黒書から、催告書を削除するように求めて、裁判を起こした事件があるが、今回の山陽の行為は読売の前例を模倣したともいえよう。
裁判で提出された書面の公開は、著作権法でも例外的に認められている。おそらく裁判を密室で進行させる状況を防ぐのが目的だと思われる。
それにもかかわらず香山弁護士は、裁判資料の削除を求めてきたのである。
これに対して元店主側は、香山弁護士に対して2月26日、回答書兼質問状を送った。しかし、いまだに回答がない。
回答書兼質問状の全文は次の通りである。
回答書兼質問状
被告ら代理人
弁護士 香 山 忠 志 殿
原告代理人
弁護士 位 田 浩
貴職の平成22年2月19日付抗議書に対して、下記のとおり回答します。
記
1、貴職の平成21年3月10付抗議書について
貴職は、同抗議書において、①本件が未だ係争中であり、答弁書や準備書面をインターネットで公表することまで同意した事実はないし、いまだ弁論に上程していない準備書面を公表するのはルール違反である、②山陽新聞社の藤田専務の個人名をあげて中傷・揶揄する表現があるので削除されたい、としています。
当職は、上記①について、陳述された答弁書や準備書面は公開されたものであるから、それが他人の名誉を毀損したりするのでない限り、受け取った原告がこれを公表することに問題はなく、上記②について、特定の個人の名誉を毀損する内容であれば問題があると考え、同月11日の弁論準備手続期日(電話会議)において、特定の個人を指して誹謗中傷するような記事がないよう原告本人に申し伝えることを表明し、その後、原告本人にその旨を伝えています。
2、今回の平成22年2月19日付抗議書について
今回の抗議書において、貴職は、「原告のルール違反は一向に収まっておりません。被告ら代理人の承諾もなく、無断で被告ら準備書面を公表し、そのうえであることないこと織り交ぜて、上記事案を直接または間接に批判し、あるいは特定人物を中傷し、あるいは揶揄する記事を多々掲載しています。」としたうえ、当職に対し、「原告代理人はどのような指導を原告本人になさっているのでしょうか。原告代理人も原告のかかる行為を承知されたうえで放任しているのでしょうか。」と抗議されています。
しかし、貴職の上記抗議内容につきましては、不明な点がございますので、以下にご質問させていただきます。
(1)「原告のルール違反」とありますが、ここにいう「ルール違反」とは、貴職の承諾なく被告ら準備書面を公表することをさすと理解されますが、それでよろしいでしょうか。
原告に直送された陳述済みの被告ら準備書面の内容を公表することがいかなる「ルール」に違反するのかご教示ください。また、「ルール」の根拠となる法律上の規定があれば併せてご教示下さるようお願いします。
また、貴職の述べられる「ルール」と裁判の公開や表現の自由との関係についても、ご教示いただければ幸甚です。
(2)「あることないこと織り交ぜて、上記事案を直接または間接に批判し」とありますが、どの記事のどの部分を指していっておられるのか具体的に特定してくださるようお願いします。
(3)「特定人物を中傷し、あるいは揶揄する記事」とありますが、どの記事のどの部分を指していっておられるのか具体的に特定してくださるようお願いします。
(4)貴職が引用されているインターネットのページには、「このサイトの内容及び内部資料等について事実と異なる場合や、特定の個人を誹謗中傷したと認められるものがある場合は、削除いたします。削除依頼 はメールまたは広報までお願いします。」と書かれています。
貴職は、メール等で削除依頼をされましたでしょうか。もしされなかったとすれば、上記記載にもかかわ らず、削除依頼をしなかった理由を明らかにしていただきますようお願いします。
(5)「原告代理人はどのような指導を原告本人になさっているのでしょうか」とありますが、原告代理人が委任者である原告本人を指導しなければならない法的義務があるのでしょうか。
もしあれば、どのような法律上の根拠に基づくのか具体的にご説明くださるようお願いします。
以上の質問事項に対する貴職からの回答をいただいた上で、当職から改めて返答させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。(3400/3800文字、◇「ペンには自信がありません」)

山陽新聞の元店主が撮影した折込チラシ回収の場面は衝撃を与える。Youtubeにアップされてから、すでに再生回数が4000回を超えている。再生回数が増えていくにつれて、いつどのような形でこの問題にメスが入るのかと考えることが多くなった。
一般の人が同じことをやれば、即刻、逮捕される。しかし、新聞社は何をやっても責任を問われない。しかも、「押し紙」や折込チラシ詐欺の報道がタブーになっている。
実に不思議な現象である。この事実そのものがニュースである。
ビデオのタイトルは、「山陽新聞折込詐欺の実態」。
(参考:広告主リスト)
◇農家の倉庫が集積場に
ビデオは、古紙回収業者が販売店から折込チラシが入った段ボールを次々と運び出し、トラックに積み込んでいく場面から始まる。荷台が段ボールで一杯になると、青のビニールシートで覆われた。覆面である。
第2の場面は、段ボールの集積場。農家の倉庫を改造して一時的な保管場所に宛てているように見受けられる。
この集積場にトラックが到着すると、運転手がみずからフォークリフトを使って段ボールをトラックの荷台から下していく。
元店主は折込チラシの破棄ルートを、集積場まで突き止めた。それから先は分からない。一説によると、瀬戸大橋を渡って香川県へ行っているのではないかという情報もある。
香川県坂出市に大王製紙という山陽新聞社の株主会社があるので、事情を説明して折込チラシの水増し分を受け入れているのかどうかを尋ねたことがある。答えは、受け入れていないとのことだった。
いずれにしても最終的な折込チラシの「墓場」がどこにあるのかは分からない。山陽新聞社は、みずからそれを公表すべきだろう。
わたしはこの映像を見るたびに、ジャーナリズムとは何かという問題を考えざるを得ない。それは2つの理由による。
まず、折込チラシを破棄しているのが、新聞社という重い事実である。ジャーナリズム企業が事件の当事者であるとなれば、当然、ジャーナリズムとは何かという問題が浮上してくる。
第2に、元店主にカメラ歴がない事実である。ずぶの素人である。素人がプロよりもジャーナリスティックな画像を撮影しているのだ。当然、ジャーナリストの資質とは何かという問いが生まれてくる。
テレビ局へ行けば、30年も40年ものカメラ歴を持つひとがたくさんいる。長期に渡ってカメラを操作しても撮影できない場面を、素人が簡単に撮影してしまったのである。(1600/2400文字、◇携帯・基地局問題でも素晴らしい映像が)

山陽新聞岡輝販売センターの元所長が、「押し紙」裁判を提起して、1年半になる。この間、原告と被告で何度か準備書面の交換が行われた。
※訴状
※準備書面・原告(1)~(5)/被告(1)~(4)
※動画‐チラシ回収の場面
この裁判でも、新聞社は「押し紙」などそもそも存在しないと主張している。たとえば平成21年3月6日付けの山陽新聞・準備書面(4)は、次のように述べている。
原告は販売会社による「押し紙」が民法709条の不法行為であると主張しているが、被告らは訴状添付の一覧表の「押し紙」の数量については全面的に争っている。そもそも販売会社による「押し紙」という概念が存在しないことは従来の主張のとおりである(販売会社には告示第9号の適用がない)。
「押し紙」が存在しないというのであれば、なぜ、岡山県議会は、『晴れの国おかやま』の水増し問題を議題として取り上げているのだろうか?

10月29日付け山陽新聞の夕刊に日本ABC協会の広告が掲載されたことをご存じだろうか?広告のキャッチコピーは次のようになっている。

当紙の部数はABC協会が確認しています
フェアであるために
広告活動の合理化のためには、
自称ではない第三者が証明した部数の提供が欠かせません。
明確なデータを提供する それが私たち新聞雑誌部数公査機構
(Japan Audit Bureau of Circulations)の仕事です。
先月、岡山県議会は山陽新聞に折り込まれている県広報『晴れの国おかやま』が、水増しされ、破棄されている問題を取り上げた。今回の広告はこれに対するABC協会の言い訳のようにも感じられる。
新聞の部数を調査する上でABC協会は本当に第3者と言えるのだろうか?。

山陽新聞が岡山県の広報紙『晴れの国おかやま』を水増ししてきた問題が、岡山県議会で議題になっている。この問題を取り上げたのは、武田英夫県議。山陽新聞の元店主らが、過剰になった『晴れの国おかやま』の実物など、水増しの証拠を提出して、議会で不正を追及するように要請していた。
議事録は(ここをクリック)。
岡山県では、『晴れの国おかやま』以外にも、次のようなスポンサーの広報類が水増しされたことがある。
中国財務局
民主党
自民党
岡山財務事務所
岡山県環境管理
なお、山陽新聞の「押し紙」問題に関連したサイトには次のようなものがある。いずれも山陽新聞の元店主が運営している。
また、一般クライアントのチラシ水増しの実態については、




















