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 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判(島岡大雄裁判長)で、朝日が勝訴した決定的な要因のひとつに1988年の新聞公正競争規約の改定がある。
  新聞公正競争規約というのは、新聞社と販売店の代表で構成する新聞公正取引協議委員会の規約である。いわゆる業界の自主ルールである。

  かつて新聞公正競争規約には、新聞の予備紙を搬入部数の2%と定めたルールがあった。従って2%を超えると、「押し紙」という解釈もできた。

 ところが1998の規約改定で、新聞人たちはこの「2%」ルールを削除してしまった。これにより新聞販売店で過剰になっている新聞はすべて「予備紙」のカテゴリーに入るようになったのだ。

 たとえばある販売店の部数内訳が次のようになっていると仮定する。

搬入部数:3000部
実配部数:2000部
残紙    :1000部(残紙率33%)

 オーソドックスな解釈をすれば、「残紙」の98%にあたる980部が、「押し紙」である。ところが「2%」ルールが無くなったために、1000部の残紙は、すべて「予備紙」という解釈になってしまう。新聞人たちは、「残紙」という代わりに「予備紙」という詭弁(きべん)を採用したのである。

  ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判の判決の問題点は、裁判所が認定した残紙(約10~20%)を、「予備紙」とみなし、元店主の経営判断でこれらの新聞を自主的に注文したと認定したことである。

   確かに「予備紙」であれば、机上では、たとえば試読の見本紙として多量に無料配布したという理由ずけが一応はできる。店主の経営判断で、多量の予備紙を注文したので新聞社は関係ないと主張することもできる。

 しかし、搬入部数の10%~20%にも該当する部数が本当に必要なのかという根本的な疑問が残る。見本紙として配布するにしても、試読の期間は月に7日に限定されている。新聞の破損が発生するにしても、数部で事たりる。

 それになによりもおかしいのは、元店主が自己破産して、生活が破綻するほどの経営難に追い込まれていながら、それでもなお多量の新聞を仕入れる「経営判断」を下したのか合理的な理由がないことである。借金がかさんで倒産の危機になっているときに、多量の「予備紙」を自主的に注文するはずがない。判決は、このあたりの事情については、まったく言及していない。1300/2300文字、◇広告主に対する朝日の説明責任は?)

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 去る7月7日に「押し紙」裁判で敗訴したASA宮崎大塚の元店主が16日、福岡高裁宮崎支部に控訴状を提出した。これにより裁判の舞台は、地裁から高裁へ移る。控訴理由は、後日、提出されることになっている。

 この裁判はわたしが支援してきたこともあって、判決には重大な関心を寄せてきた。判決の骨子は、これまで販売店を敗訴させた理由と大きく違わない。新聞社が新聞の買い取りを強要した事実が認められないこと、あるいは原告の店主が「押し紙」を断った形跡がないことなどを認定している。

  ただ、裁判所は、勝訴した朝日にとっても極めて不都合な事実を認定した。新聞を押し付けた事実は否定しても、新聞が多量に余っていた事実は肯定したのだ。(数字については後述する。)

 ポイントとなりそうな記述をいくつか抜き書きしてみよう。

予備紙はその性質上、当該販売区域の販売店経営者がその裁量により判断するものであり、被告が一律に決し得るものではない。そして、予備紙を含め仕入れ部数が多くなれば、半面、広告収入につながると共に被告から補助金を多く受けられるという側面も有することが認められるから、販売店としてはかかる点を考慮した経営判断が必要となるものである。

そして、原告は、予備部数を含めた注文部数を、自らの判断で被告に注文していたものであり、原告が仕入れた予備紙が被告ないし被告の担当員から強制されて仕入れたものであると認めることはできない。

予備紙については、新聞の購読部数の2%を限度とする自主規制(地区新聞公正取引協議委員会運営規則)が存するのみて、その自主規制もその後廃止されていること、予備紙をどの程度仕入れるかは原告の経営判断に委ねられており、適正な予備紙数を一律に決し得るものとはいえないことからすると、上記割合をもって、ただちに予備紙の購入が違法であるとか、予備紙を対象とする部分の新聞販売契約が公序良俗に反するということはできない。

  念を押すまでもなく、「2%」ルールを削除したのは、新聞人たちである。
(1200/2000文字、◇裁判所が残紙の存在を認定)

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 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判は、5日に判決が言い渡され、宮崎地裁は原告の訴えを棄却した。この裁判は同店の元店主が「押し紙」によって被った損害約6500万円の賠償を求めて、2009年9月11日に提訴したもの。

 当初、原告の店主は代理人を立てて戦っていたが、途中から本人訴訟に切り替えたために、わたしが支援してきた経緯がある。

  裁判所へ提出された資料はわたしの手元にもある。裁判は原告敗訴に終わったが、これからはジャーナリズムの検証を行うので、必要に応じて資料もインターネットで公開する予定だ。

◇役割を果たしていない司法記者
  なお、この裁判の朝日側代理人は、読売西部本社の販売政策をサポートしてきた人物たちである。具体的には、次の3名である。(500/1000文字、◇役割を果たしていない司法記者)

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 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判で、原告店主が車を購入した証拠として2004年分の所得税青色申告書を、朝日新聞社が裁判所に提出していることが分かった。本来、外部にもれるはずのない原告店主の青色申告書をどのようなルートで朝日が入手したのかは不明だ。

 青色申告の開示について国税局に問い合わせたところ、本人以外は閲覧もコピーもできなとのことだった。唯一の例外は、本人からの委任状がある場合だけだという。

  念のために朝日新聞広報部に入手のルートを尋ねてみた。(400/1000文字)

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 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判で、朝日新聞社(近藤真弁護士ら)が提出した準備書面(7)は興味深い内容だ。書かれていることが事実であるかどうかを、全国のASA関係者が検証できるように、いくつか内容を紹介しょう。真実を最もよく知っているのは、ASA関係者であるからだ。

◇朝日新聞は自由増減である
 まず、最初に紹介するのは、朝日は自由増減の制度(店主の自由意思で新聞の注文部数を決める制度)を採用しているという主張である。準備書面の「第3 目標数の設定過程について」の「はじめに」の部分を引用してみよう。(300/1500文字、◇店主に高級車はぜいたく?)

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 作家の辺見庸氏は、『不安の世紀から』(角川文庫)の中で、朝日新聞の天声人語について次のように述べている。

 そして非常に短絡的にいえば、そのメディア・ファシズムのファッショ性を無意識に、巧みに、しかも善意をもって隠している良識というのが、たとえばあの「天声人語」のようなものではないでしょうか。あれはだいたい七百四十字です。原稿用紙わずか二枚足らずで世界を論じ、善悪を論じ、世の中を嘆いてみせる。

そこにあるのはクソ人間主義的な底の浅いヒューマニズムであり、じつに楽天的な世界像の矮小化です。しかし、この非常に伝統的な「天声人語」的なるものが世の中の‘良識’というものを形づくり、これら‘良識’が堆積して、創造的意識を搾取し、無化し、イナーシアを全体的に支えていると私は思います。

そしてこの良識は、現状を打破したり、イナーシアを止めたり、あるいは方向を変えたりするようなものでは断じてない。適度の社会批判、多少の反省、それがわれわれの日常にとっては最もいいことなのだと、世の中はさして悪くも特別に良くもないと、そう説いているのであると、私は皮肉として申し上げたい。

◇元店主に対する人格攻撃
 リベラルなイメージがある朝日新聞であるが、新聞社の下部にあたる新聞販売現場には根深い問題がある。

 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判で、被告・朝日新聞社(近藤真弁護士ら)から原告の元店主に対する人格攻撃とも解釈しうる5通の陳述書が提出された。5通はいずれも、元店主の下で働いていた従業員の筆によるものだ。

 興味ぶかいことに、5通の陳述書は、類似した構成、類似した文体で書かれている。5通とも「私は」で始まり、勤務した年数が記されている。次に担当した仕事・・・・、それから元店主がいかにダメ人間であったかが記されているのだ。

 「押し紙」裁判の争点とは無関係だと思うのだが・・・・・

 わたしはこれまでたくさんの販売店訴訟を取材してきたが、原告店主の人格を攻撃するのが新聞社の裁判「戦略」として定着しているといっても過言ではない。原告のイメージダウンを狙っているかのようだ。

 たとえば池田由紀夫さんという元従業員が書いた陳述書の証拠説明は、次のようになっている。

  原告は、平成19年11月頃から、職場に顔を出さないようになり、販売店業務に関わらなくなったこと、原告は、平成20年5月、従業員に手板を改ざんするよう指示し、配達部数を水増ししたこと

 陳述書は裁判所へ提出される文書であるから、公開が認められている。そこでネットで公開した上で、書かれた内容が事実かどうかを検証することもできる。

◇朝日新聞への問い合わせ
 わたしは、28日に5通の陳述書について、朝日新聞社に次のような問い合わせを行った。(1900/2500文字)

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 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判の証人調べに出廷する証人が決まった。原告の元店主さんからの連絡によると、被告の朝日側から3人が、原告側から原告本人が出廷することが決まったという。

  原告は黒薮のほか2名を申請していたが、結局、だれも採用されなかった。

  弁護士が不在になると、公平な裁判の進行が妨げられるようだ。これでは経済力がなければ、裁判を優位に進められないことになってしまう。経済力で勝敗が決まりかねない。

 このような状況の下では、ネットで裁判関連の資料を公開する意外に仕方がない。読者にも、どちらの主張が正しいかを判断をしていただく必要がある。

◇『新聞の秘密』の著者は朝日のOB
 朝日は「押し紙」を否定しているが、実は1977年、朝日のOBが「押し紙」問題を内部告発している。わたしも最近になってこの事実を知った。

 この年、『新聞の秘密』(日本評論社)という本が出版された。「押し紙」をはじめとする新聞の商取引のカラクリを暴いた最初の本である。著者は清水勝人。しかし、これはペンネームである。

 著者の実名は、堀太一氏。朝日のOBである。堀氏は編集局次長を経て、最後は日刊スポーツの主筆として活躍された。

  なぜ、35年前の新聞人が「押し紙」を内部告発したのに、現在の新聞記者にはそれができないのだろうか?「押し紙」の実態は当時とは比較にならないほど深刻になっているはずだが。

  ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判が提起されたとき、朝日関係者は「押し紙」問題をクローズアップすべきだった。(全文公開)

 ASA宮崎大塚の「押し紙」裁判で、原告の元店主は裁判所に対して、3人の証人を申請した。同店の元経理担当者、元ASAの経営者、それにわたしの3人である。
 

 このうちわたしは日本の新聞社に特有のビジネスモデル(新聞の商取引のカラクリ)を中心に、証言するように原告から依頼された。

  ところが朝日新聞社(近藤真弁護士ら)は、4月22日、裁判所に対して3人を採用しないように求める意見書を提出した。「意見書の趣旨」は次のとおり。

1、原告本人については格別の意見はない。

2、証人黒薮哲哉、同A及び同Bについては、不適切であり、かつ、必要がない。

 「意見の理由」は次のようになっている。(400/1200文字、◇ビジネスモデルが諸悪の根源)

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 宮崎県のASA宮崎大塚が提起している「押し紙」裁判をご存知だろうか?この裁判は2009年9月11日に、ASA宮崎大塚の元店主・北川朋広さんが「押し紙」によって被った損害約6500万円の賠償を求めて宮崎地裁へ提起したものである。

 当初、わたしはこの裁判をあまり深く取材していなかった。ところが今年になって元店主の代理人が辞任されたのを機に、孤立無援になった店主さんの支援を兼ねて取材するよになった。

 その過程で意外な事実が判明した。朝日側の代理人弁護士が、真村裁判や平山裁判で読売の販売政策を正当化してきた同じ人物であることが判明したのだ。ただし喜田村洋一弁護士は、朝日側弁護団には加わっていない。

 「押し紙」裁判で朝日と読売の代理人弁護士を兼任しているのは次の3氏である。

近藤真弁護士
堀哲郎弁護士
住野武史弁護士
(600/1900文字、◇エリート意識が書面に、◇「公平、公正ではなく、客観性を欠いている」、【「資料室」原告準備書面】)

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 ASA宮崎大塚の元店主が2009年9月11日に提起した「押し紙」裁判は大詰めをむかえている。この事件は提訴に際して、マイニュースジャパンに記事を掲載した以外は、「黒書」でもほとんど報じていない。

 裁判の舞台が宮崎県ということもあり、取材の機会になかなか恵まれなかったのがその原因である。が、ここに来てわたしは本格的に支援に乗り出した。元店主の代理人弁護士が辞任されたために、原告の店主が孤立無援に陥ったからである。

 今回、初めて原告・被告の全準備書面に目を通してみた。読了してわたしは改めて新聞社の良心とはないかという疑問に遭遇した。朝日新聞社の代理人・近藤真弁護士らの主張に違和感と不信感を持った。

 たとえば再販制度とテリトリー制についての見解である。同弁護士らは「テリトリー制と再販売価格維持は新聞販売店の権益」であると主張しているのだ。
わたしは逆に新聞社の権益だと考えているのだが。
 以下、朝日の準備書面(6)を引用してみよう。

 テリトリー制の下における販売店は、同一の商品(新聞)を販売する販売店との競争から完全に解放され、製造元(新聞社)のブランド力を背景に、他の商品を販売する販売店との競争に専心することができる。

現代社会において、競争相手の存在しない商売はおよそ存在しないところ、同一商品について競争相手が存在しないということは、それ自体極めて優遇された「権益」であることは明らかである。テリトリー制がなければ、朝日新聞の販売店は、他紙販売店だけではなく、朝日新聞を取り扱う販売店とも競争しなければならなくなるのである。

  また、再販制度については、次のように主張している。

 再販売価格が維持されることで、新聞販売店は、値引き等の価格競争を強いられることはなく、安定した売上を確保できるのであり、そのこと自体が「権益」になることは明らかである。

 つまり再販制度とテリトリー制により、販売店の側が「権益」を握っていると主張しているのである。おそらく優越的地位の濫用を否定したいがゆえに、このような論理を持ち出してきたのだと思われるが、まず、わたしは全国のASAの店主さんに質問したい。

 「朝日の主張は事実ですか?朝日新聞社よりも優越的な地位にありますか?」

 (意見の投稿は、xxmwg240@ybb.ne.jpまで)

 さて、近藤弁護士らの主張のどこが誤っているのだろうか。?

 仮に再販制度とテリトリー制が廃止され、隣接する販売店相互が自由な価格設定で、自由競争を始めれば、勝者が敗者を吸収するかたちで、有力な販売店が出現するだろう。なにしろ営業範囲に規制がないわけだから、読者を獲得すればするほど販売店は巨大化する。その結果、新聞社と販売店の力関係が逆転することもありうる。

 こうした状況を避けるためには、新聞社は再販制度とテリトリー制を維持しなければならない。そうすることで、販売店の活動範囲を制限するのだ。そうすれば特定の販売店の巨大化は防げる。

 現在の専売店制度は、従属関係が崩壊すると成り立たない。

  再販制度とテリトリー制というこれら2つの規制は、販売店よりも、むしろ新聞社の権益を保証する道具になっているのだ。事実、再販制度とテリトリー制は、独禁法の例外として認められているのである。本来であれば、独禁法に抵触するのである。

 2つの規制が販売店の権益に繋がるという朝日の主張は、完全な誤りとしかいいようがない。

 事実、新聞特殊指定の撤廃案が公取委によって提示されていた2006年の上半期、新聞社は業界を上げて特殊指定(再販制度)を堅持する大キャンペーンを展開した。これは新聞販売店のために取った行動ではない。新聞社みずからの権益を死守するために展開した行動である。

  同年の4月19日には新聞社の関係者は、東京内幸町にあるプレスセンターに政治家250名を招いて、懇談会と盛大なパーティーを開催して、特殊指定を守る運動への協力を要請した。新聞倫理綱領で謳った不偏不党の原則も忘れて、みずからの既得権の死守に奔走したのである。

  再販制度とテリトリー制があたかも販売店のためにあるように主張している朝日の論理は、180度逆立ちしているとしか言いようがない。わたしには悪意を持って真実をねじ曲げた主張のようにも感じられるのである。

 繰り返しになるが、再販制度やテリトリー制は、本来は独禁法に抵触するが、独禁法の例外として認められているのである。

◇契約書の問題点
 再販制度とテリトリー制は、新聞社と販売店の力関係が逆転しないように制御するための道具と言っても過言ではない。販売店は名目上は、個人経営ということになっているが、店主個人に経営の自由が保証されていないことは、テリトリーが制限されていることひとつを見ても明らかである。

 しかも、自由が制限された販売店経営にも、契約書によりさらなる足枷がはめられているのだ。

  朝日は契約書を指して「信頼関係を基礎に、被告が原告に対して新聞等の販売・配達業務を委託する準委任契約の要素を強く有する契約」(被告準備書面2)と述べ、あたかも信頼関係に基づいた対等な契約が締結されているかのような主張をしているが、とんでもない暴論である。23条からなる条項のうち、朝日に課せられた履行事項は1条項しかなく、その他の大半が原告の履行義務になっている事実から見ても、それは明らかだ。

 朝日新聞社に課されたら履行事項は、次に示す第4条のみである。

 「第4条 1,甲は、乙が注文する新聞等を、甲乙が協議決定した指定場所へ送付します。
          2,甲は、顧客満足の視点に立った紙面改善および乙の新聞等の普及活動の支援に努めます。」

 その他の条項はすべて朝日に有利な販売店側の履行義務である。以下、詳細を検証してみよう。(3700/5600文字)

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 このほど入手した宮崎県における朝日新聞の実配部数を示す「増紙計画表」なる内部資料によれば、ASA宮崎大塚、ASA延岡中央、ASA都城、ASA日南の「押し紙」率は、19~32%だった。

 最も多いASA都城では、仕入れ数9,345に対し発証部数6,365と、お金が払われている部数は全体の68%だけ。このような情報が明らかになることは稀で、不信感を募らせる広告主は、新聞広告に価値を見出さなくなっている。実際、2009年の新聞広告費は2007年に比べ29%も減った。新聞社は正直に実配部数を明らかにすべきである。(続きはマイニュースジャパン
 

  新聞経営者は販売店主を人権をもった人間とみなしているのだろうか?こんな疑問を突き付ける1通のメールが新聞販売黒書に送られてきた。

 メールの発信者は、ASA宮崎大塚(宮崎市)の元経営者で、昨年、改廃に追い込まれた北川朋広さんである。

◇朝日・秋山社長の色紙
 北川さんのメールには、一枚の写真が添付されていた。朝日新聞の秋山社長が書いた色紙である。

 軽く! 楽しく! 一心に!

 北川さんによるとこの色紙は、2005年の11月に秋山社長が北川さんの店を訪問して昼メシを食った後、記念に書いたものだという。北川さんは、この色紙を終始大切にして、店を閉じる2カ月前まで、声に出して唱えることを日課にしていたという。

 読売や毎日で頻発している新聞の偽装部数をめぐる裁判であるが、9月11日、朝日新聞でも新たな裁判が始まった。訴訟を提起したのは「ASA宮崎大塚」(宮崎市)の元経営者、北川朋広さん。

 現場では新聞が売れなくなっているが、朝日新聞社は、広告主に見せるABC部数を実態以上に水増し・偽装するため、無理やり新聞をASAに押し売りしてきた。その結果、北川さんは自己破産に追い込まれたとして、4年間の押し売り分(押し紙)で被った損害と慰謝料あわせ、約6500万円を請求している。(記事末尾で訴状PDFダウンロード可)[続きはマイニュースジャパン
 

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