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7日(日)に「新聞が絶対に書けない貧困ビジネス」と題するシンポジウムが開かれる。以下、案内です。
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イベント概要
◆日時:2010年3月7日(日)OPEN13:00 START13:30
◆入場料:学生500円(要学生証提示)/一般 前売り1000円 当日1200円
◆会場:新宿ロフトプラスワン(新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2)
(MAP http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/access.html)
◆パネリスト:
岡村 稔(新宿一般労働組合書記次長)
加藤 健(新聞労連書記)
黒薮 哲哉(フリージャーナリスト)
他新聞奨学生OB・OG、現役新聞奨学生など(予定)
◆コーディネーター:村澤 潤平(新聞奨学生SOSネットワーク)
◆主催:新聞奨学生SOSネットワーク
◆後援:あっ!とおどろく放送局
◆予約フォーム
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/reservation/
お問い合わせ
メール:syogakusei110@gmail.com

2月下旬から3月初旬にかけて、黒薮が関係する裁判とイベントの予定は次のとおり。
■名誉毀損裁判1(読売VS黒薮)
日時:2月25日 13時30分
場所:東京高裁511号法廷
名誉毀損裁判1はさいたま地裁から東京高裁に移る。その第1回口頭弁論。戦略上、「黒書」での主張は控えるが、率直な気持ちは次のとおりである。
「名誉毀損で2230万円請求の是非を裁判所に求めるのであれば、まず、司法制度を尊重してほしい。具体的には虚偽の事実に基づいてわたしを裁判にかけるなど事件まがいのことをしたり、司法命令を踏み倒したりするようでは、司法制度を利用する資格がないのではないか?」
なお、読売側の代理人弁護士が変更になった。喜田村洋一弁護士に代わって次の4氏が、読売の代理人に就任した。
升本善郎弁護士
宮澤昭介弁護士
稲垣勝之弁護士
金子剛大弁護士
準備書面の閲覧は東京高裁で可能。事件番号は「平成21年(ネ)第5834」。
■名誉毀損裁判2(読売VS新潮社+黒薮)
日時:3月2日 10時
場所:東京地裁526号法廷
準備書面の閲覧は東京地裁で可能。事件番号は「平成21年(ワ)第23459号)。大量の「押し紙」の証拠(写真を含む)が提出されている。なるべく多くの人々に双方の主張の違いを知ってほしい。
■新聞奨学生イベントvol1
新聞が絶対に書けない貧困ビジネス
-新聞奨学生制度の実態と「売るヤクザ」からの脱出大作戦!-
日時:2010年3月7日(日)OPEN13:00 START13:30
入場料:学生500円(要学生証提示)/一般 前売り1000円 当日1200円
会場:新宿ロフトプラスワン(新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2)
(MAP http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/access.html)
パネリスト:
岡村 稔(新宿一般労働組合書記次長)
加藤 健(新聞労連書記)
黒薮 哲哉(フリージャーナリスト)
他新聞奨学生OB・OG、現役新聞奨学生など(予定)
コーディネーター:村澤 潤平(新聞奨学生SOSネットワーク)
主催:新聞奨学生SOSネットワーク
後援:あっ!とおどろく放送局
予約フォーム
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/reservation/
お問い合わせ
メール:syogakusei110@gmail.com
ブログ:http://syogakusei110.blog32.fc2.com/
(全文公開)

新聞販売店の係争を支援すると同時に、新聞社に対して新聞の実配部数の公表を求めるネットワークが発足した。名称は、『全国「押し紙」ネットワーク』。代表は毎日懇話会の名誉会員で、元販売店主の高屋肇さん(写真右の人物)。事務局は当面のあいだ黒薮(新聞販売黒書)が担当する。
発足のきっかけとなったのは、次の2つの出来事である。
まず、YC広川の元店主・真村久三と読売の係争。真村氏は2001年から、地位保全などをめぐり読売との係争に巻き込まれている。裁判所の判決は、すでに6回にも及び、すべて真村さん勝訴である。
裁判所は読売に対して、YC広川へ新聞の供給を再開するように司法命令を下している。しかし、読売はこれを無視。その結果、真村さんは裁判を続けざるを得ない状況に追い込まれている。
ひとりの店主に対して延々と執拗な攻撃を続ける状況。これは単なる地位保全をめぐる係争ではなくて、人権問題ではないかという声が支援者の間からあがるようになった。
しかし、係争に巻き込まれた販売店主で抑圧されているのは真村さんだけではない。係争になると精神的にも経済的にも窮地に追い込まれてしまうケースがままる。そのことは、読売との間で4件の裁判を戦っているわたし自身の実体験でもある。
そこで住民運動によって、係争中の店主らを支えようというのが会を発足させた動機である。
発足のきっかけになった第2の出来事は、読売VS週刊新潮(+黒薮)の裁判である。黒薮が読売の「押し紙」を30%~40%と推定したところ、読売が名誉毀損で約5500万円の損害賠償を請求してきた。
裁判の中で、読売は黒薮に対して、読売の「押し紙」が30%~40%あるという推測の真実性、あるいは相当性を立証するように求めてきた。
しかし、実配部数を公表する責任は読売の側にあるのではないかという意見も少なからずある。と、言うのも読売新聞には公共広告が掲載されているからだ。実配部数が不透明な媒体に、公共広告を出稿すること自体問題ではないだろうか。
ところが日本の裁判制度では、真実性、あるいは相当性の立証責任は、被告側にあるらしい。と、なれば住民運動で新聞各社に実配部数を公表するように求めるべきではないかという声があがったのである。
販売店の諸問題の元凶になっているのは、「押し紙」である。今、必要なのは、部数の透明化にほかならない。
たまた読売が関係した2つの出来事が、全国「押し紙」ネットワーク発足の引き金になったが、 改めて言うまでもなく、読売に対抗するためのネットワークではない。新聞社の系統を問わずに、係争中の販売店主支援と、部数の透明化を目標とした活動を展開していく。
◇高屋肇さんのあいさつ
皆様は「押し紙」という言葉をご存じでしょうか。「押し紙」とは新聞社が新聞販売店に搬入する過剰な新聞を意味します。たとえば販売店が1000部しか新聞を配達していないのに、新聞社が1500部を販売店に搬入したとすれば、差異の500部が「押し紙」という計算になります。もちろん新聞社はこの500部についても卸代金を徴収しています。
日本全国で毎朝、新聞販売店に搬入される新聞の総部数は約4500万部。しかし、実際に配達されている新聞は、全体の6割とも7割とも言われています。言葉をかえれば、3割から4割は捨てられている計算になります。これを部数にすると、1350万部から1800万部にもなります。
わたしは1997年に毎日新聞販売店を廃業するまで、約半世紀に渡って新聞業界に身を置いてきました。1980年代の初頭に、国会で新聞販売の諸問題が取り上げられた時期には、国会議員に「押し紙」に関するデータを提供したりもしました。
しかし、新聞社は、その後も「押し紙」政策を改めることはありませんでした。それどころか「押し紙」政策の徹底しました。それにより、「押し紙」で新聞販売店が被る被害は、年々、深刻になっていきました。
新聞離れが進むなか、2009年の現在では、搬入される新聞の5割が「押し紙」というケースも決して珍しくはありません。
さらに問題なのは、「押し紙」と一緒に折込チラシも破棄されていることです。販売店に搬入される折込チラシの枚数は、原則として新聞の総部数に準じるために、広告主が自主的に発注枚数を減らさない限り、「押し紙」に相応する枚数が水増し状態になります。
これは歴然とした詐欺行為ですが、もちろんこのようなカラクリは、新聞業界の秘密として、広告主には知らされていません。
さらに新聞社は「押し紙」により、新聞の公表部数をかさ上げして、紙面広告の媒体価値をも高めます。紙面広告の価格は、公表部数に大きく影響されるからにほかなりません。
改めて言うまでもなく、新聞社はジャーナリズムの旗を掲げたメディア企業です。そのジャーナリズムの職能集団が「押し紙」や折込チラシの水増し行為を行っているわけですから、見過ごせない大問題です。もちろん新聞社の闇を、新聞記者が報じることはありません。その結果、「押し紙」は知られざる大問題になっているのです。
新聞社には、経営上の汚点があるわけですから、公権力の腐敗を追及するにも限界があります。本気で追及すれば、逆に新聞社が詐欺や独禁法違反のかどで取り締まりの対象にされかねないからです。日本の新聞ジャーナリズムが弱腰なのも、このあたりに真の原因があるのではないでしょうか。
「全国『押し紙』ネット」は、「押し紙」や折込チラシの水増し問題を一般住民に知らせることを目的として、新聞販売店の関係者を中心に結成した組織です。メディアが「押し紙」問題を報じないのであれば、住民運動の力で不正な商慣行を世に問う必要があるでしょう。(全文公開)

毎日新聞・箕面販売所の元店主が提起した「押し紙」裁判の本人尋問が1月25日(月)に、大阪地裁で開かれる。日時、場所は次の通り。
日時:1月25日(月) 13:30分
場所:大阪地裁 1008号法廷(本館10F)
この裁判は2007年5月に、元店主が「押し紙」で損害を被ったとして6300万円の賠償を求めて提訴したもの。「押し紙」を断った証拠が書面で残っており、請求が認められる可能性が強い。
25日の尋問では、元店主が毎日の「押し紙」の実態や販売政策につて証言するものと思われる。
毎日新聞の販売店から新聞販売黒書に対して、救済を求める声が急増しており、「押し紙」裁判で勝訴の判例が出来た場合、たとえ改廃されても、損害賠償への道が開ける。その意味では、販売店にとっては注目度の高い裁判である。

2009年度の更新は本日で終わります。新年は1月6日からスタートする予定です。
わたしにとって今年最大の成果は、著作権裁判に勝訴したことです。改めて言うまでもなく、いびつな言論妨害を打ち破った最大の勝因は弁護団の戦略が正しかったことです。勝訴によりわたしは読売からペンの自由を回復しました。
もっとも読売によるわたしに対する誹謗中傷は、舞台を名誉毀損裁判に変え、弁護士を代えて続いていますが。準備書面は、裁判所で閲覧可能。事件番号は次の通りです。
名誉毀損裁判(東京高裁):平成21年(ネ)第5834号 損害賠償等請求事件。
名誉毀損裁判(東京地裁・読売VS週刊新潮+黒薮):平成21年(ワ)第23459号 謝罪広告等請求事件。
読者には、準備書面に書かれている内容や書き手の品性を5年、10年の期間で繰り返し検証していただきたい。自分の価値判断を基準にして、他人の記事を批判することは正当な行為ですが、自分の価値観に合わないものを司法の力で押しつぶそうとするのは、言論人としてあるまじき行為です。恥を知るべきでしょう。
わたしは検閲制度やかつての特高警察の思想を連想します。言論の自由が危うい時代であるからこそ、出版関係者にとって対読売の裁判は重要な意味を持ちます。
言論人がペンによる論争よりも、裁判に頼っているのは、なさけない限りです。これも新聞衰退のあらわれなのでしょうか?
今年も裁判が足枷になり、携帯電話・基地局問題とラテンアメリカの取材が実現しませんでした。特にラテンアメリカの取材は、08年に読売から裁判
を起こされて取材をキャンセルしたまま現在に至っています。
その結果、新聞販売黒書で扱うラテンアメリカのテーマは、実際に取材した1980年代のものが中心になってしまいました。
携帯電話の基地局問題については、新年から本格的に取材します。すでにスケジュールも組んでおり、スタートを待つばかりです。
新聞販売黒書の有料化は、「個人の時代」におけるフリーライターのあり方とジャーナリズムを考えるための実験的な試みでもあります。完全無料化を望む声も多いようですが、情報がすべて無料になれば、完全に広告に依存しないかぎり、フリーライターという職業そのものが成り立ちません。
その広告に依存したジャーナリズムの失敗は、日本の新聞に顕著に表れています。と、すれば新しい道を探らなければなりません。
将来的には、新聞販売黒書の読者からの取材要請を受けることも検討していきます。読者拡大にご協力をいただければ幸いです。
2010年度は、次のようなテーマを取材する予定です。
■巨大メディアは、国民の知る権利を守る上で有益なのか?本当に必要なのか、1000万部のメディア?
■「21世紀臨調」に群がる新聞人たち。
■メディア界に政界フィクサーは必要か?
■警察と新聞社の癒着を考える。
■新聞業界からの政治献金を検証する。
■闇社会と新聞セールスの問題を再検証する。
■渡邉恒雄批判。
■「押し紙」排除後の産経新聞。
■紙面広告と「押し紙」。
■外国人新聞奨学生と海外ブローカーの介在。
■正力松太郎とCIAの関係。
■正力松太郎と特高警察。
■電子新聞。
■「押し紙」をタブー視する新聞研究の滑稽さ。
■テレビ局と新聞社。
■人権問題としての新聞販売問題。
◆◆「押し紙」を告発する住民運動をスタートさせます。すでに寄付金20万円が集まり予算を確保しています。高屋肇さん(毎日懇話会・名誉館員、「押し紙」裁判の原告)を代表に、黒薮を世話人にして、1月中に発足予定です。
これにより「押し紙」問題、広告問題、販売店に対する恫喝、それにスラップを新聞業界の外へアピールします。
これはもともと読売の裁判攻勢に対する対抗策として浮上したものですが、読売だけではなくて、系統を問わずに運動を展開します。(2400/2400文字・全文公開)

週刊新潮VS読売の「押し紙」裁判の第3回口頭弁論は11月24日の午前10時から、東京地裁526号法廷で開かれる。
◇推定の記述に対する名誉毀損を主張
この裁判は『週刊新潮』(6月11日)に掲載された黒薮の記事に対して、読売が名誉を毀損されたとして5500万円の損害賠償などを求めているものである。わたしにとっては、読売から仕掛けられた3件目の裁判である。
この裁判の最大の特徴は、推定の記述に対して読売が名誉毀損を主張していることである。具体的には、読売の「押し紙」を30%から40%と推定する記述などである。
かりに推定の記述が名誉毀損になるのであれば、「・・と感じる」「・・と思う」といった表現も許されないことになり、言論表現の幅が著しく狭まる。メディア関係者にとっては、まさに死活問題である。

10月6日の午前10時から、東京地裁526号法廷で読売新聞VS週刊新潮+黒薮の「押し紙」裁判の第2回口頭弁論が開かれる。





















