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最近、新聞販売の関係者のあいだで、公取委に対する不信感が広がっている。「押し紙」が大問題になっているのに、あれこれと口実を設けては、新聞社の指導に乗り出さないことに対する不信感である。コンビニ商法には厳しくても、新聞社には甘い。
意外なことに、公取委の不正義に対して、同じような思いを30年前、新聞販売の問題に取り組んでいた弁護士も抱いていたことが分かった。1983年の全販労新聞正常化集会で、森卓爾弁護士は公取委について次のような見解を明らかにしている。
北田資料について、あれだけの資料がありながら公正取引委員会は押し紙の存在についてなかなか認定しようとはしませんでした。北田資料と比較して本件(毎日の「押し紙」裁判)では押し紙を立証する資料は皆無に等しいわけです。然し、私は押し紙の立証は人証である程度は出来ると考えております。北田資料について公正取引委員会が注文部数について資料を要求すること自体が間違っているのではないかと思います。
つまり新聞の部数の注文は電話による口頭注文が一般的であります。とすれば、そこに書類等の何らかの証拠がないのは当然のことです。その当然のことに対して、書類を要求すること自体、最初から無理を承知で言っているのではないか、つまり最初からやる気がないのではないかと私としては考えざるを得ないのです。
公取委は、1990年代後半の再販危機のときも、2006年の特殊指定危機のときも、壮大な茶番劇を演じた。
新聞社によっては、「押し紙」率は50%を超えている。それにもかかわらず、あれこれと理屈を並べて、腰を上げようとはしない。何のために公務員の地位にいるのか、わたしにはさっぱり分からない。

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