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お知らせ
日本国民救援会が真村裁判、平山裁判で公平な判決を要請する決議を採択①

 日本で最も古い人権擁護団体、日本国民救援会は、8月初旬に開催した第55回全国大会で、新聞販売店の訴訟に関連して2つの決議を採択した。真村裁判と平山裁判である。いずれも裁判所に対して、公正な判決を要請するものである。

 これを受けて決議書は関係者の手で、18日、福岡地裁に届けられた。

 真村裁判についての決議は次の通りである。

真村久三氏の新聞販売店地位確認をもとめる公正判決要請決議

 読売新聞社は、01年6月に、福岡県の読売新聞広川店を経営する真村久三氏に対し、①営業努力不足・業績不振、②実配数の虚偽報告などを口実に新聞販売店契約の更新をしない旨通告し、真村さんの新聞販売店を強制的に廃業させようとしました。

 真村さんは、仮処分決定を得て販売店経営を続けながら、本裁判を提起し、地裁・高裁とも真村さんが勝訴し、07年12月の最高裁判決で販売店の地位を認める判決が確定しました。

 福岡高裁は、読売新聞社が特定の有力店主の利益のために真村さんの販売店の販売区域の分割を求めたのに対し、真村さんが弁護士を通じてこの申し入れを拒否したことに対する意趣返しの面があると事件の背景を指摘すると共に、更新拒絶の口実とされた実配数の虚偽報告についても、新聞社間の激しい部数競争の下で、販売店が実配数に応じた減紙が自由に出来ず、多量の押し紙を抱えている実情に理解を示し、読売新聞社の公表部数第1主義の経営体質と優越的地位の濫用に基づく販売店いじめを厳しく糾弾しました。

 読売新聞社は、本来社会の「木鐸」として、このような司法の判断と指摘を真摯に受け止め、この間、真村さんの販売店を死に店扱いしたことにより真村さんに与えた損害を補填するなど、誠意ある態度に転換することが期待されました。

 しかし、読売新聞社は、期待とは全く逆に、真村さんが7年にも及ぶ裁判の結果、ようやく確保した販売の権利を、6ヶ月後に再び強制的に剥奪するという、真村さんの人権を無視した極めて非人道的な報復行為に出ました。

 真村さんは、再びやむなく地位保全の仮処分申請を行わざるを得ませんでした。仮処分を認めた福岡地裁は、読売新聞社には「自らの行為によって損なわれた真村氏との信頼関係を回復し、将来にわたって良好な取引関係を継続していくために、真摯に真村氏との交渉・話し合いに取り組む義務」があると述べています。(2010,1,15仮処分異議審決定)

 しかし、読売新聞社は、真村さんに対し、新聞供給の再開を求めた仮処分決定に従うことを拒否し、司法の権威を公然と蹂躙する態度を示しています。

 読売新聞社は、もはや言論機関としての良識さえかなぐり捨てていると評価されてもやむを得ません。

 よって、私たちは、貴裁判所が、公正な審理のうえ真村久三さんの販売店の地位確認の判決を言い渡すよう要請いたします。以上、決議する。

2010年8月2日

日本国民救援会第55回全国大会

福岡地方裁判所第2民事部
裁判長 西井 和徒 殿    (全文公開)

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