


- 日経新聞 (1)
- 販売店訴訟 (1)
- テレビ業界 (2)
- 経理・帳簿 (2)
- 裁判・朝日 (2)
- 言論活動の妨害 (2)
- 販売正常化 (2)
- 電子新聞へ (2)
- インターネット (3)
- ケータイ基地局公害(KDDI関連) (3)
- 公取委 (3)
- 巨大部数と世論誘導 (3)
- 新聞の発行部数 (3)
- 新聞セールス・チーム (3)
- 新聞奨学生 (3)
- 書評・出版物の紹介 (3)
- 渡邉恒雄批判 (3)
- 紙面広告 (3)
- エッセイ (4)
- 政治献金 (4)
- 公共広告・折込チラシ (5)
- 山陽新聞のチラシ問題 (5)
- 新聞業界の政界工作 (5)
- 新聞紙面の批評 (6)
- 新聞社と警察の関係 (7)
- ラテンアメリカ (8)
- 裁判・毎日 (9)
- 告知・連絡 (17)
- 裁判・読売 (18)
- 新聞社の経営難 (19)
- 「押し紙」の実態 (21)
- 裁判・黒薮 (23)
- 携帯電話の基地局問題 (39)



「押し紙」の目的は、主として販売収入とABC部数のかさ上げである。従来は、販売収入のかさ上げが一次的な目的という見方が大勢を占めていた。ところが最近は、むしろABC部数のかさ上げを第一目的と考える見方が有力になっている。
と、いうのも販売収入の一部を構成する「押し紙」代金で生じる販売店の負担は、折込チラシの水増しと補助金によって、かなりの部分が相殺されているからだ。
◇「押し紙」排除で広告収入が一気に吹っ飛ぶ
「押し紙」によってABC部数をかさ上げして、紙面広告の営業を有利に展開するというのが新聞社の戦略である。
新聞研究者の中には、日本の新聞社は米国の新聞社とは異なり、広告収入よりも販売収入に依存しているから、米国の新聞社のような経営難にはならないと主張する人も多いが、「押し紙」で広告収入をバブル状態に保ってきた事情があるので、「押し紙」が排除されたならば、広告収入も一気に吹っ飛んでしまう。
◇「押し紙」排除に反対
毎日新聞・箕面販売所の「押し紙」裁判で、毎日が裁判所へ提出した裁判資料を検証してみると、日本の新聞社が採用してきた「押し紙」を柱としたビジネスモデルが濃厚に反映されている。
たとえば山藤修一(仮名・近畿販売三部長)氏の陳述書を検証してみよう。山藤部長は、毎日新聞は販売店から減部数の申し出があっても、必ずしもそれに応じることはないと述べている。このような対処方法は、独禁法の特殊指定に抵触するのだが。以下、山藤部長の記述を引用してみよう。
(略)部数減に直ちに応ずるという無責任な対応は、「折込広告の収入」の大幅な減少を招くなど、販売店の急激な収支悪化を招きかねず、健全な販売店経営の維持との観点からも、そのような対応は避けなければならないと思います。(略)
(略)新聞販売店主さんからの一方的な申し入れで、協議することもなく、直ちに、部数を減らすことが出来るとい
うのでは、あまりに不公平であって、これでは、新聞販売委託自体が成り立たないのではないかと懸念します。(略)
(略)1470部から900部への大幅な部数減については、安易な部数減は、「折込広告の収入」の大幅な減少を招くため出来るだけ避けたい対応であり、原告の池田(仮名)さんも覚えていると思いますが、当時も、私は、原告の池田さんに対し、こんなに減数してしまうと、人件費等の経費すら支出できない恐れがあり、補助金の一部にき支給もできなくなるし、年齢・販売意欲も考え合わせると、経営が成り立たなくなるので、考え直した方が良いと伝えていました。
毎日の山藤部長は、「押し紙」の排除は「折込広告の収入」を減らすので、「押し紙」を維持した方が販売店のためにはメリットがあると主張しているのであるが、ここには、折込広告や紙面広告のクライアントに対する自責の念は感じられない。恐ろしい態度と言わざるをえない。
広告のクライアントが、損害賠償訴訟を起こせば、毎日に勝ち目はないだろう。
◇揚げ足取りが常套手段
なお、山藤部長の陳述書には、店主の個人攻撃とも思える個所が少なからずある。たとえば「留守番電話に再三、至急連絡をとの伝言を行っても、何らの連絡もない」等。
この種の個人攻撃は、池田さんのケースに限ったことではない。真村裁判の原告である真村久三さんをはじめ、その他の販売店訴訟の原告・店主に対しても類似した攻撃が一般化している。いくつか具体例をあげてみよう。
1、高級車に乗っているから、経営難に陥ったというのはおかしい。
2、ゴルフに熱中していたから怠け者。
3、家のローンを組んでいたから、「押し紙」で経営難になったというのは嘘。
4、自宅に化粧品会社の看板を出していたから副業をしている。
1~4のような例が事実かどうかは重要ではない。どのような人物であろうが、「揚げ足取り」の対象にすれば、なにか攻撃材料が出てくるのはあたりまえである。このような攻撃の方法は、生活保護を受けている人に対して、家に暖房があるから贅沢だと言っているのと同じレベルだ。
「押し紙」裁判の焦点は、「押し紙」の有無と損害賠償の程度であるから、それ以外のテーマは別の裁判で争うべきだろう。(2400/2400文字・全文公開)

















