


- 日経新聞 (1)
- 販売店訴訟 (1)
- テレビ業界 (2)
- 経理・帳簿 (2)
- 裁判・朝日 (2)
- 言論活動の妨害 (2)
- 販売正常化 (2)
- 電子新聞へ (2)
- インターネット (3)
- ケータイ基地局公害(KDDI関連) (3)
- 公取委 (3)
- 巨大部数と世論誘導 (3)
- 新聞の発行部数 (3)
- 新聞セールス・チーム (3)
- 新聞奨学生 (3)
- 書評・出版物の紹介 (3)
- 渡邉恒雄批判 (3)
- 紙面広告 (3)
- エッセイ (4)
- 政治献金 (4)
- 公共広告・折込チラシ (5)
- 山陽新聞のチラシ問題 (5)
- 新聞業界の政界工作 (5)
- 新聞紙面の批評 (6)
- 新聞社と警察の関係 (7)
- ラテンアメリカ (8)
- 裁判・毎日 (9)
- 告知・連絡 (17)
- 裁判・読売 (18)
- 新聞社の経営難 (19)
- 「押し紙」の実態 (21)
- 裁判・黒薮 (23)
- 携帯電話の基地局問題 (39)



12月21日はなんの日かごぞんじだろうか?。2年前、すなわち2007年のこの日は、読売新聞社の江崎法務室長と自由人権協会の代表理事で弁護士の喜田村洋一氏が、「協働・協力」して、黒薮に恫喝まがいの催告書を送りつけてきた日である。
催告書の内容は、これまで繰り返し新聞販売黒書で伝えてきたが、言論の自由にかかわる大問題なので、再度、内容を伝えておきたい。
催告書で彼らが突き付けた要求は、新聞販売黒書に掲載した下記の文書を、削除せよというものだった。そして、要求に応じない場合は、法的手段を取ることも辞さない旨を伝えてきたのである。しかも、法的手段の中身が刑事告訴であることもほのめかしていた。
前略
読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。
当社販売局として、通常の訪店です。
以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。
削除を求める理由としては、この文書が江崎氏の著作物であるからなどというものだった。しかし、著作権法でいう著作物とは、次の定義を満たさなければならない。
思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
だれが判断しても江崎氏の文書は、著作物の定義には当てはまらない。しかも、この文章の削除を求めた催告書は、実は江崎氏が執筆したものではなくて、喜田村弁護士か彼のスタッフが執筆した可能性が高い、と後に東京地裁と東京高裁が認定したのである。
(ちなみに裁判では、江崎氏の最初の文書ではなくて、催告書の削除を求めてきた。内容そのものに問題があったからではないかという見方もある)
◇誰が誹謗中傷の張本人なのか?
その後、江崎氏が所属する読売は、わたしに対して2件の名誉毀損裁判を起こした。計3件の裁判で、原告の代理人に就任したのが、喜田村洋一弁護士だった。
さらに喜田村弁護士は、真村裁判や平山裁判(いずれも福岡の販売店訴訟)でも、読売の代理人を務めて、読売の販売政策をサポートしてきた。真村裁判の準備書面の中では、黒薮と真村氏に対する根拠のない批判を繰り返している。たとえば、次の文書である。
加えて、(真村さんが)別件訴訟を提起した2008年5月29日、インターネット上のウェブサイト「My News Japan」に、被告を誹謗中傷する記事とあわせて、訴状が掲載されたが(乙18)、この時点では、被告には訴状は送達すらされていなかった。被告は、外部メディアを通じて、原告による別件訴訟提起の事実を知らせたのである。
提訴日に「My News Japan」に原告の訴状が公開され、原告本人のコメントや写真までも掲載されていたことからすると、原告が用意周到に、記事を執筆した自称フリージャーナリスト・黒薮哲哉(以下「黒薮」という)と共働し、事前に公表の準備をしていたこと、原告が被告を攻撃する意思を有していたことは明らかである。
◇喜田村弁護士が全文掲載を非難
さて催告書が焦点になった著作権裁判で、原告側(江崎氏)が問題とした事柄のひとつに、わたしが催告書の全文を掲載したことがある。たとえば2009年1月28日に行われた本人尋問で、この点をめぐって喜田村弁護士と黒薮の間に、次のようなやりとりがあった。
喜田村:例えば、催告書の全文掲載ではなくて、読売新聞社の法務室長から回答書の掲載を削除せよという催告書が届いたということを報じるたけでは不十分なんでしょうか。
黒薮:不十分ですね。(2400/5200文字)
喜田村:どこが不十分なんでしょうか。
黒薮:最初の部分以外をカットしてしまうと、それが事実かどうかは分からないわけです。
喜田村:言っている意味が分からないんですが。
黒薮:例えば、嘘を報道するという可能性もあるわけですね、一部だけ引用すると。読者が知りたいのは、一部じゃなしに全体の像なんですね。もし、引用とかそういう掲載が可能であれば、なるべく全文を載せるというのが原則になっているんです。
喜田村:それはあなたの原則なんですか。インターネット界の原則なんですか。
黒薮:普通のメディア関係者は、みんなそんなふうに考えてるんじゃないですか。ただ、雑誌とか新聞であればスペースに制限がありますから、それはできないと。インターネットの場合は、それだけのスペースがあるから、なるべく正確な報道のためには極力全文載せよと、それが正道だと思います。
喜田村:ですから、先ほど言ったように、読売の法務室長から回答書を削除せよという催告書が届いたという報道だけでは不十分なところがあるんですか。
黒薮:不十分ですね。
喜田村:どこが不十分なんですか。
黒薮:ですから、削除せよの後の文章が分からないじゃないですか、正確に。
喜田村:あなたも言ったけれども、新聞でも雑誌でも、普通は要旨が掲載されますね、スペースの問題もあるから。そうすると、そういう場合には読者は誤解する可能性があるということなんですか、一般的に。
黒薮:可能性はありますね。
喜田村:一般的に。
黒薮:はい。
喜田村:新聞でも雑誌でも。
黒薮: それは当然でしょう。
喜田村:現実に誤解が多いんですか。
黒薮:一部を載せるのと、全文を載せるのとどちらが正確ですか、逆に聞きますけど。
喜田村:そうるすと、全文を載せたほうがいいわけですね。
黒薮:正確ですよね。ですから全文を載せたんです。
喜田村:一部だけでは伝わらないものがあるということですか。
黒薮:はい。
◇辻本清美議員が回答書の全文をHPに掲載
催告書の全文を掲載したことを喜田村弁護士は批判している。とすれば、次に示す自分自身がかかわったケースをどう考えるのだろうか。
辻本清美議員(社民党)のホームページには、同議員と喜田村弁護士が連名で毎日新聞社に送付した質問状の回答の全文が掲載されている。
同ホームページは、質問状を送付した経緯と、回答書の内容について次のように説明している。
2003年10月2日付けの毎日新聞社説(資料1)に、辻元に関して誤解 を生じさせるような記載がありました。このため、10月4日付けで辻元の代理人弁護士から毎日新聞社論説室に「質問書」(資料2)を送付しました。
これに対しては、10月6日付けで、同社論説室から回答(資料3)が寄せられました。上記社説の表現が「配慮を欠いた表現だったと言わざるを得ません。遺憾なことと思っております」として、「今後十分留意して執筆にあたる所存です」と述べられています。
この記述に引き続き、辻本議員らが問題とした毎日の社説、連名による質問状、それに毎日からの回答書の全文が掲載されている。

















