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お知らせ

 総務省に携帯電話の基地局に関する情報が完全非公開になっている理由を問い合わせてみた。すると「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の中にある次の条文が、法的な根拠になっていることが分かった。

 第5条には、情報の不開示が認められる例外事項が記されている。

【2】  法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの(下の「イ」)。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

【イ】 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

 まず、注目してほしいのは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」については、情報公開が義務付けられている事実である。ところが実際は、基地局に関する情報は公開されていない。(750/2500文字、◇広がる健康被害、◇不動産のリスクも)

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