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お知らせ

 7日に東京新宿区のプラスワンでシンポジウム、「新聞が絶対に書けない貧困ビジネス」が開かれた。会場発言から興味深いものを幾つか紹介したい。

◇「奨学生制度は職業安定法44条に抵触するのでは」
  社会保険労務士の方から、奨学生制度は職業安定法44条に抵触するのではないかとの指摘があった。44条は次のように述べている。

第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

第45条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

 新聞奨学生は各社の奨学会に登録されている。奨学会は、登録した学生を新聞販売店に送り込む。送り込まれた学生は、販売店の指導下で業務に励む。

 と、言うことは奨学会は、奨学生をかき集めて、パートの販売労働者を販売店に派遣していることになる。しかし、各販売店の業務には一切タッチしない。

  本当に職業安定法44条に抵触するのか否かは、慎重に検討する必要がある。しかし、極めて疑わしいことだけは確かだ。

 ちなみに新聞奨学生が重宝がられるのは、活力がある人が多い上に、店主の裁量でどうにでも扱えるからだ。

 通常、新聞配達員の配達料は部数に応じて決められる。ところが奨学生は月給制なので、200部配達する人も、300部配達する人も原則として同じ給料。それゆえに過重労働になるケースがままある。

 しかも、奨学金に縛られて、少なくとも1年間は退職できない。

◇新聞人が言論妨害の指示
  販売店関係者から「黒薮からの取材には応じないように」との指示が出ているとの発言もあった。(1300/2000文字、◇販売店に「当たり」「はずれ」が)

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