


- 日経新聞 (1)
- 販売店訴訟 (1)
- テレビ業界 (2)
- 経理・帳簿 (2)
- 裁判・朝日 (2)
- 言論活動の妨害 (2)
- 販売正常化 (2)
- 電子新聞へ (2)
- インターネット (3)
- ケータイ基地局公害(KDDI関連) (3)
- 公取委 (3)
- 巨大部数と世論誘導 (3)
- 新聞の発行部数 (3)
- 新聞セールス・チーム (3)
- 新聞奨学生 (3)
- 書評・出版物の紹介 (3)
- 渡邉恒雄批判 (3)
- 紙面広告 (3)
- エッセイ (4)
- 政治献金 (4)
- 公共広告・折込チラシ (5)
- 山陽新聞のチラシ問題 (5)
- 新聞業界の政界工作 (5)
- 新聞紙面の批評 (6)
- 新聞社と警察の関係 (7)
- ラテンアメリカ (8)
- 裁判・毎日 (9)
- 告知・連絡 (17)
- 裁判・読売 (18)
- 新聞社の経営難 (19)
- 「押し紙」の実態 (21)
- 裁判・黒薮 (23)
- 携帯電話の基地局問題 (39)

さいたま地裁で争われた名誉棄損裁判で16日に敗訴した読売新聞が東京高裁に控訴したようだ。この裁判は読売と3人の社員が、新聞販売黒書の記事で名誉を毀損されたとして2230万円の損害賠償を求めたもの。
読売の控訴は想定内で特にコメントはない。ただ、対抗策とて、広告主への支援要請、住民運動の立ち上げなどを実施したいと考えている。
ちなみに読売側の代理人は、自由人権協会理事の喜田村洋一弁護士である。

新聞経営者は販売店主を人権をもった人間とみなしているのだろうか?こんな疑問を突き付ける1通のメールが新聞販売黒書に送られてきた。
メールの発信者は、ASA宮崎大塚(宮崎市)の元経営者で、昨年、改廃に追い込まれた北川朋広さんである。
◇朝日・秋山社長の色紙
北川さんのメールには、一枚の写真が添付されていた。朝日新聞の秋山社長が書いた色紙である。
軽く! 楽しく! 一心に!
北川さんによるとこの色紙は、2005年の11月に秋山社長が北川さんの店を訪問して昼メシを食った後、記念に書いたものだという。北川さんは、この色紙を終始大切にして、店を閉じる2カ月前まで、声に出して唱えることを日課にしていたという。

『マスゴミ崩壊』(扶桑社・三橋貴明著)
本書は経済評論家が書いたメディア論で、既得権益にあぐらをかいた新聞業界とテレビ業界のビジネスモデルを批判的に解析している。もちろん、「押し紙」問題にも切り込んでいる。
新聞研究者による新聞論は、「押し紙」をタブー視しているために、誤った状況認識を前提にして、新聞を語るケースが多いが、本書は新聞業界の外にいる人が書いた新聞論だけにタブーも遠慮もない。それゆえに研究者の筆によるものよりもはるかに事実に迫り、説得力がある。
『マスゴミ崩壊』というタイトルから受ける印象は、「ガス抜き」本であるが、実際は論理が通っていてかなり説得力がある内容だ。
◇目次
第1章 捏造! 偏向! 報道テロ!!
第2章 新聞が抱える「暗闇」

新聞各社がいまなお「押し紙」の存在を認めない状況の下では、具体的な「押し紙」の事実を明らかにしていく以外に論破の方法がない。
わたしは新聞各社が自社の紙面で、「『押し紙』はありません。後ろめたい商取引は一切していません」と宣言してほしい。宣言することで、みずからの立場を公衆の前で明らかにできるからだ。
「押し紙」はありませんと宣言していながら、もし、後になって「押し紙」が発覚すれば、新聞社の信用は地に落ちてしまう。それを覚悟の上で、宣言できる社はあるのだろうか?おそらく1社もない。
週刊新潮VS読売の「押し紙」裁判では、週刊新潮の側に「押し紙」が3割から4割存在することを立証する責任が課せられているが、大多数の人々は読売側がみずからの「潔白」を立証することを望んでいる可能性が高に。新聞は公共性のあるメディアであるからだ。
◇「押し紙」の動かぬ証拠(毎日の例)
わたしの手元に毎日新聞・貝塚北販売所の内部資料がある。

折込チラシの受注枚数の減少に歯止めがかからない。『新聞通信』(10月26日号)に、折込チラシに関する2つのデータが掲載されている。
まず、今年8月度の首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)におけるチラシの出稿量を示すデータである。それによると、
1世帯あたりの月間配布枚数は首都圏平均393・6枚で前年同月比17・1%減、今年最大の値下げ幅を記録した。
これは24カ月連続の前年割だ。また、8カ月連続の2ケタ減である。
もうひとつのデータは

名誉棄損裁判の判決についての報告と私見をマイニュースジャパンに掲載した。裁判の終わりは、通過点に過ぎない。今後は
著作権裁判とあわせて、裁判にかかわった読売関係者の責任を追及することになる。当然、読売の渡邉恒雄会長の指示があった
かどうかも焦点になる。たとえ指示していなくても、監督責任は免れない。

鉄塔やビルの頂上に取り付けれた携帯電話・基地局のアンテナ。これらのアンテナからは、携帯電話の通信に必要な電磁波が放出されている。しかも、携帯電話が普及するにつれて、アンテナがあちこちに林立するようになった。アンテナの周辺を避けて住居を見つけるのは、至難のわざになっている。
この電磁波の危険性については、メディアではほとんど報道されない。電話会社が有力な広告主であることに加えて、国策としてIT戦略があるのがその背景ではないかと思われる。
なぜ、基地局のアンテナから発せられる電磁波をストップさせる必要があるのだろうか。それは安全性がまだ十分に確認されていないからである。極めて人体に有害である可能性も否定できない。
最近、ワンセグなどの登場もあって、基地局からは高周波と低周波を織り交ぜた極めて複雑で強い電磁波が発せられている。変調電磁波と呼ばれるもので、かつて人類に存在したことがない。それゆえにまだ安全性が確認されていない。
最近になって、基地局の危険性を指摘する疫学調査の結果が次々と発表されるようになった。たとえば2004年にイスラエルで行われた調査によれば、基地局周辺では、ガン発生率が4.15倍(女性に限れば10.5倍!)になったという。
ところが日本では、ほんの一部の人々を除いて、基地局の危険性すら知らされていない。携帯電話を使うか使わないかは、だれでも選択できる。しかし、基地局はそう簡単に撤去できない。と、なれば基地局周辺の住民は、有無を言わさず電磁波を浴び続けることになる。
《ケータイ基地局周辺の健康影響の関する最近の研究報告》加藤やすこ氏作成。『週刊金曜日』(2006年3月24日号)より引用。
2003年【フランス】
基地局から300メートル以内で健康被害が発生。吐き気、食欲不振、視覚障害、いらいら、うつ、性欲減退、記憶障害、頭痛、睡眠障害、不快感、疲労感など。

10月15日と16日に静岡市で開かれた第62回新聞大会で、日本新聞協会加盟の新聞各社は、販売正常化宣言を行った。内容は次の通りである。
われわれ日本新聞協会加盟の新聞各社は、読者の信頼と期待に応えるため、戸別配達制度を維持、強化し、新聞の公正販売を確固たる決意で推進する。
このため、景品類提供のルールなどを定めた新聞公正競争規約を厳守するとともに、さらなる販売マナーの向上に努める。
公正販売の実現は、発行本社と新聞販売所が一丸となって、全国的に推し進めることを誓う。特に関西地区の販売正常化は喫緊の課題であり、その実現に邁(まい)進することとする。
新聞人は過去に3度も販売正常化を宣言している。1977年7月、1985年2月、それに1994年10月である。今回は4度目である。
過去の3度は正常化を宣言したものの、まったく約束を守らず、相変わらず新聞乱売を続けた。今回の宣言を含めて、もっとも重大で滑稽なのは、

山陽新聞が岡山県の広報紙『晴れの国おかやま』を水増ししてきた問題が、岡山県議会で議題になっている。この問題を取り上げたのは、武田英夫県議。山陽新聞の元店主らが、過剰になった『晴れの国おかやま』の実物など、水増しの証拠を提出して、議会で不正を追及するように要請していた。
議事録は(ここをクリック)。
岡山県では、『晴れの国おかやま』以外にも、次のようなスポンサーの広報類が水増しされたことがある。
中国財務局
民主党
自民党
岡山財務事務所
岡山県環境管理
なお、山陽新聞の「押し紙」問題に関連したサイトには次のようなものがある。いずれも山陽新聞の元店主が運営している。
また、一般クライアントのチラシ水増しの実態については、

全印総連は19日、練馬区内の毎日新聞・旧S販売店の配達区域で、同店の強制改廃事件とその後の経緯を伝えるビラ2000枚を全戸配布した。配布作業には、全印総連のメンバーのほか、支援者など7人が参加。一戸建ての住宅を中心に、約1時間半にわたってポスティング作業を行った。

ここひと月の間に2つの裁判に勝訴した。まず、9月16日に著作権裁判の高裁判決があり、完全勝訴した。10月16日には、名誉毀損裁判で勝訴した。(名誉毀損裁判については、数日中に、マイ・ニュース・ジャパンで詳細を報告する予定。)
■自分なりに勝因を考えてみた。まず、第1の要素として、出版労連など支援団体や個人が法廷の傍聴席を埋めてくれたことである。傍聴席を埋めることで、裁判官も真剣になる。いわば傍聴者は裁判のオブザーバーの役割を果たす。
■第2の要素として、弁護団が強力だったことだ。それは準備書面を読めばよくわかる。読売側(喜田村洋一弁護士)の準備書面と比較して、

10 years of taking the sky by storm
この動画は、エルサルバドルの内戦中(80年~92年)、FMLN(ファラブンド・マルチ民族解放戦線)のラジオ局が解放区の生活やジャーナリズム活動を記録したもの。

読売新聞西部本社と同社の法務室長など3人の社員が黒薮に対して総額2230万円の賠償を求めた名誉毀損裁判の判決が16日に埼玉地裁であり、片野悟好裁判長は読売側の訴えを棄却した。主文は次の通りである。
1、原告らの請求をいずれも棄却する。
2、裁判費用は原告らの負担とする。
詳細は後日。

読売や毎日で頻発している新聞の偽装部数をめぐる裁判であるが、9月11日、朝日新聞でも新たな裁判が始まった。訴訟を提起したのは「ASA宮崎大塚」(宮崎市)の元経営者、北川朋広さん。
現場では新聞が売れなくなっているが、朝日新聞社は、広告主に見せるABC部数を実態以上に水増し・偽装するため、無理やり新聞をASAに押し売りしてきた。その結果、北川さんは自己破産に追い込まれたとして、4年間の押し売り分(押し紙)で被った損害と慰謝料あわせ、約6500万円を請求している。(記事末尾で訴状PDFダウンロード可)[続きはマイニュースジャパン]

10月16日は、いよいよ名誉毀損裁判の判決だ。(午後1時10分、埼玉地裁105号法廷)。
これまでわたしは読売から3件の裁判を仕掛けられているが、最近、これらの裁判の本質が見えてきた。これらの裁判は、言論の自由と抑圧の問題と深い関わりをもっている。判決の影響を受けるのは、わたしだけではない。もし、わたしが敗訴すれば、出版業界全体が

言論・表現の自由を抑制する動きが顕著になっている。推論に対して名誉毀損の裁判を提起する動きはその典型だ。改めて言うまでもなく、わたし自身が読売の「押し紙」率を推定したことに対して、読売が提起した対『新潮』の裁判のことである。
元木昌彦氏の『週刊誌は死なず』(朝日新書)で、意外な記述に出会った。読売の代理人・喜田村洋一弁護士の発言を引用した部分である。
なぜ真実性なり真実と信じるに足りる相当の理由を報道機関が負わなきゃいけないのかというと、名誉毀損の報道は虚偽であるという推定があるからです。報道の自由、表現の自由を抱えている憲法のもとで、報道が間違いであると推定されること自体、全く反憲法的な話だと思います。
元木氏の引用であるから、オリジナルの全文を読めば、異なった意味になるのかも知れないが、

ガスト(ファミリー・レストラン)のレジのカウンターに読売新聞が積んであるという通報を受けて、現場に足を運んだ。たしかに読売新聞が積み上げられていた。
新聞には、「グッドモーニングキャンペーン」というシールが貼ってある。
シールには、次のような説明がある。
この新聞は、当店よりモーニングご注文のお客様先着20名様にご提供しております。ご自由にお持ち帰りいただいてけっこうです。
キャンペーンの期間は、8月1日から10月31日の3ヶ月。レジの人にどのような性質の新聞なのか尋ねてみると次のような答えが返ってきた。
「読売新聞の方が、無料で持ってきてくださるんです。よろしかったら、お持ち帰りください」
「無料ですか?」

2005年の2月に、写真週刊誌「FLASH」は、「毎日新聞『140万部水増し』を販売店元店主が告発!」というタイトルの記事を掲載した。
これは毎日新聞社から外部へ漏れた「朝刊 発証数の推移」という資料から割り出した推定の「押し紙」部数を示した記事である。(資料室参照)

国会を舞台とした追及を受けた新聞販売問題は、解決しないまま放置される。その後、新聞販売問題は水面下に隠れてしまう。販売店の経営状態が良かったことも、そのひとつの要因ではないかと思われる。
しかし、バブル経済が崩壊するころから、再び「押し紙」問題などが浮上してくる。残念ながら90年代の「押し紙」についての正確な資料はあまりない。
93年から96年までわたしは新聞専門紙の記者をしていたが、「押し紙」についての認識もそれほどなかった。ただ、「紙が多量にあまっている」という話は店主さんらから時々聞いていた。
今世紀に入ると、搬入される新聞の50%が「押し紙」といったケースもあたりまえに見られるようになった。たとえば、「押し紙」裁判になったものでは、産経新聞四條畷販売所(大阪府)のケースがある。

1982年から国会を舞台に、共産、公明、社会の3党が新聞販売の問題を取りあげた。そのときに暴露されて、大問題になったある資料がある。奈良県の読売新聞鶴舞直配所の北田敬一さんが、公取委に提出した商取引の記録で「北田資料」と呼ばれるものである。この中にに、「押し紙」の実態を示した資料がる。
送り部数 実配部数 押し紙
76年1月 791 556 235

「押し紙」とは、新聞社が新聞販売店に搬入する余分な新聞のことである。たとえば新聞を1000部しか配達していない販売店に、1500部を搬入して卸代金を徴収した場合、500部が「押し紙」である。
「押し紙」の文字通りの意味は、強制的に押し売りされる新聞であるが、強制があったか否かにかかわらず、販売店に過剰になっている新聞は、広く「押し紙」と呼ばれる。ただ、新聞社サイドは、それを「残紙」と呼んでいる。
全国でどの程度の「押し紙」が破棄されているのだろうか。
初めて全国規模の「押し紙」調査が行われたのは、1977年である。この年、日販協(日本新聞販売協会)が全国の販売店を対象に「残紙に関する実態調査」を行った。方法はアンケートである。


本書は、日本の新聞販売制度のカラクリをすべて暴露している。いたずらに専門分野に踏み込むことなく、だれにでも分かる範囲の話題で構成した。
発売は10月10日。新聞人による言論妨害が発生しなければ、予定どおりに全国で書店販売される。
発行社:宝島社
価格:新書版648円、221ページ
著者:黒薮哲哉
第1章 朝・毎・読‐‐没落の真相
第2章 欺かれる広告クライアント
第3章 「押し紙」が支えてきた新聞ビジネス
第4章 水増しされる折込チラシ
第5章 NOと言えない販売店
第6章 誰も書けなかった「新聞拡張団」
第7章 部数至上主義と世論誘導
第8章 政界工作の大罪
新聞販売の問題で新書を執筆することになるとは、夢にも思わなかった。本来、新聞販売の問題は真村裁判が終わった時点で、ピリオドを打って、「携帯電話の基地局問題」と「ラテンアメリカの激変」にテーマをシフトチェンジする予定にしていた。
ところが真村裁判が最高裁で決着した数日後、読売がわたしに対して係争をしかけてきたので、再び新聞販売の問題に逆戻りせざるを得なくなった。
今年の3月30日にわたしは著作権裁判に勝利した。今度こそシフトチェンジできるものと思っていると、7月になって再び読売が裁判を仕掛けてきた。そのために再び新聞販売問題に立ち戻ることになった。そして本書を出版したのである。
読売との係争が始まったのが2007年の暮れ。それ以来わたしにとって最も大きな打撃は、予定していたニカラグアとエルサルバドルの取材が

10月6日に、YC広川(福岡)の元店主・真村久三さんの損害賠償裁判と地位確認裁判(同時進行)の口頭弁論が開かれた。内容は、双方の号証の確認。
関係者に話によると、書面が出尽くしたのを受けて裁判長は、主張立証に移ることを提案したが、原告・被告の双方とも主張事項が残っている事を明らかにしたため、立証は来年から行う予定になった。
真村さんサイドは、読売の主筆で新聞文化賞の受賞者である渡邉恒雄氏の尋問を希望している模様だ。

総務省に届け出があった政治資金収支報告書(2008年度)が公開された。日販協の政治団体である日販協政治連盟の献金先は次の通りである。
2月1日 政経フォーラム21 6万円
3月7日 松崎きみあき新春の集い実行委員会事務局 5万円
3月7日 秀政会モーニングセミナー(中川秀直) 20万円
4月11日 清和政策研究会中川秀直事務所 10万円
4月11日 松浪健太 10万円

07年の3月、MyNewsJapanに「押し紙」の意外な使い道についてルポを掲載したことがある。題して「ウンチの処理に大活躍 中身読まれず犬舎や塗装に一次利用される新聞」。
一般的に「押し紙」は、販売店から古紙回収業者の手に渡っているように思われがちだが、よく調べてみると、別のルートも確立している。
たとえば繁犬業者へかなり大量の「押し紙」が引き渡されている。繁犬業者は犬小屋の床に敷く新聞を必要とする。古紙でも十分に用途を満たすが、どういうわけか「押し紙」を一次利用しているところが多いようだ。

10月6日の午前10時から、東京地裁526号法廷で読売新聞VS週刊新潮+黒薮の「押し紙」裁判の第2回口頭弁論が開かれる。

著作権裁判の高裁敗訴を受けて読売新聞社の江崎法務室長は、9月28日付けで、最高裁判所へ上告受理申立を行った。
上告には、2つのタイプがある。通常、「上告」という場合は、憲法問題を孕んでいるかどうかに基づいて受理の可否を判断する。
これに対して「上告受理申立」は、過去の判例に照らし合わせて受理の可否を判断する。高裁判決が過去の判例と著しくかけ離れている場合などに受理される可能性があるらしい。




















