1. 日本赤十字社医療センターが作田学医師を3月末で除籍、横浜地裁による医師法20条違反認定が背景に?

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2020年04月08日 (水曜日)

日本赤十字社医療センターが作田学医師を3月末で除籍、横浜地裁による医師法20条違反認定が背景に?

横浜副流煙裁判の被告・藤井将登さんのつれあいである藤井敦子さんが、本日、日赤に電話で作田医師が3月末で除籍になったことを確認した。これで日赤の禁煙外来はなくなった。

除籍の理由は不明だが、作田医師が医師法20条違反に認定された結果である可能性が高い。

わたしは分煙政策そのものには賛成だ。しかし、作田氏らは冤罪事件の片棒をかついだのだから別問題である。

作田氏が医師法20条違反に認定された後、控訴理由書の中で山田義雄弁護士らは、問題になった診断書は実は意見書だったと弁解した。作田氏も同じ趣旨の意見書を提出した。

が、このような抗弁は自殺行為に等しい。診察書として裁判所に提出した書面が意見書であるなら、提訴の根拠そのものが破綻するからだ。山田弁護士らは、作田氏らの診断書を根拠に4500万円を請求したのである。その診断書が、実は診断書ではなく意見書だったとすれば、虚偽の事実を根拠に4500万円を請求したことになるからだ。明白な訴権の濫用ということになる。

作田氏と山田弁護士は藤井さんから損害賠償を請求されるだけでは済まないかも知れない。山田弁護士は懲戒請求される可能性が高い。引き続きこの事件の取材を続けたい。