横浜・副流煙裁判、この冤罪事件はスラップ訴訟(訴権の濫用)なのか?
横浜・副流煙裁判で今後、問題になるのは、次の3点である。
1、提訴前に神奈川県警が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた経緯。通常では、ありえないことだ。しかも、当時の県警本部長・斎藤実氏の関与があったことも明らかになっている。この珍事の背景に何があったのか解明しなければならない。
2、日本禁煙学会とこの種の裁判提起の関係。
3、この提訴が訴権の濫用に該当するか否かの検討。
訴権の濫用とは、俗にいう「スラップ訴訟」のことだ。日本の司法制度の下では、スラップ訴訟の認定は極めてまれだ。わたしの記憶に間違いがなければ、これまで5ケースしか認められていない。幸福の科学事件、武富士事件、長野・ソーラパネル設置事件、NHKから国民を守る党事件、DHC事件の5件である。【続きはウェブマガジン】