1. 横浜副流煙裁判、11月28日に判決、判決まで2年を要す

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2019年11月25日 (月曜日)

横浜副流煙裁判、11月28日に判決、判決まで2年を要す

横浜副流煙裁判の判決が、28日に言い渡される。詳細は次の通りである。

日時:11月28日 13:10分

場所:横浜地裁 502号法廷

だれでも傍聴できる。

この裁判は、被告の藤井将登さん宅から発生する煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、藤井さんの隣人・大野浩一(仮名)さん一家(原告3名)が、4500万円の損害賠償を求めて、2017年11月21日に起こしたものである。原告と被告は、同じマンション棟に住んでおり、位置関係は、被告宅が1階で、原告宅が2階である。

藤井さんは喫煙者だが、ミュージシャンという職業柄、自宅にいないことが多く、必然的に自宅での喫煙量は微量だ。しかも、自宅にいるときは、2重窓の防音構造になっている自室で仕事をしていることが多く、煙草の煙は外部へは漏れない。ヘビースモーカーでもない。室内の煙は、空気清浄機のフィルターが吸収している。

自宅の窓を開放して、大量に煙草の煙を発生させ、マナー違反で6万円の損害賠償を命じられた判例はあるが、藤井さんのように自宅でのマナーを守った喫煙で、4500万円を請求される例は初めてだ。裁判所の判断が注目される。

仮に藤井さんが敗訴した場合は、自宅での喫煙を法的に規制する道が開ける。

筆者が複数の法曹関係者を取材したところ、この裁判提起は、訴権の濫用ではないかとの声が多数あがっている。

近年、企業ではなく個人をターゲットにしたスラップ訴訟が増えており、メディア黒書は藤井さんの裁判を全面的に支援してきた。提訴から2年になり、ようやく判決を向かえるが、審理に時間を要した割に争点はいたって単純明快だ。

藤井さん側の主張は、次の最終準備書面に詳しい。

 

最終準備書面

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