1. 横浜副流煙裁判、日赤が作田氏の無診療による保険の診療報酬を返金

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2020年05月01日 (金曜日)

横浜副流煙裁判、日赤が作田氏の無診療による保険の診療報酬を返金

作田学医師による医師法20条違反(患者を診察せずに診断を作成)問題で、作田氏が3月末まで所属していた日本赤十字社医療センターは、作田氏が行った無診察行為で請求した保険による診療報酬を返金したことが分かった。

既報したようにこの件は、横浜副流煙裁判の原告A娘を作田氏が直接診察せずに診断書を作成した行為が、医師法20条違反に認定(横浜地裁判決)されたことが発端だ。判決を受けて、被告・藤井将登さんの妻・敦子さんは、日赤に事実関係の調査を申し入れた。日赤は、書面で調査を約束した。

3月末で作田医師は退職したが、日赤はその理由を公表しなかった。これに対して藤井さんは、書面で調査結果を公表するように求めた。日赤は、社会的に世論の高まりがあれば、書面にすることを検討する旨を回答していた。

4月30日に、藤井さんは4回目の申し入れを行った。交渉の中で日赤は、改めて調査結果を書面にしない旨を藤井さんに伝えた。

次の音声録音は、4回目の交渉記録である。