1. 横浜副流煙裁判の控訴答弁書の全文を公開、作田学医師の医師法違反を詳細に記述

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2020年04月10日 (金曜日)

横浜副流煙裁判の控訴答弁書の全文を公開、作田学医師の医師法違反を詳細に記述

横浜副流煙裁判の控訴答弁書が完成したので全文を公開する。この書面は2月末に控訴人の代理人・山田義雄弁護士が提出した控訴理由書に対する反論である。

山田弁護士は控訴理由書を、提出期限(控訴から50日以内)を大幅に超過した2月末に提出した。控訴したのが昨年の12月10日だから、約80日を使って控訴理由書を作成したのだ。

これに対して被控訴人の藤井将登さんの側は、提出期限が4月9日だったので、40日しか制作日数がなかった。しかし、支援者が役割分担を決めて取り組んだ結果、無事、4月7日に書面を提出した。76ページ(原稿用紙で約150枚)である。

控訴審の重要な注目ポイントのひとつは、東京高裁が作田学医師の医師法違反を再認定するかどうかという点である。これについては、

第6 作田学の医師法20条違反」(29ページ)

に記述した。

また、日本禁煙学会の診断基準のでたらめさについては、

第3、日本禁煙学会の診断基準の曖昧さ(22ページ)

に記述した。

化学物質過敏症とは何かについては、

第1 化学物質過敏症とは何か(10ページ)

第2 化学物質過敏症の原因は煙草以外にも多数ある(12ページ)

で、それぞれ論じている。

これらの主張は特に重要なポイントである。単に裁判の争点に対する関心という視点だけではなく、日本禁煙学会の体質や化学物質過敏症の診療実態という視点からも、その内容を読み取ってほしい。

◆◆
藤井さんを支援する会が、書面をインターネットで公開する戦略を取ったのは、係争の舞台は法廷だけではないという認識に立ってのことである。事件をジャーナリズムの舞台に乗せない限り、たとえ勝訴しても、スラップ防止策にはならない。スラップ訴訟を起こせば、別の方法で対抗する道もあることを示すために、この事件をモデルケースにしたのである。

当然、裁判が終了した後も、ジャーナリズムの土俵はそのまま維持される。

また、裁判書面の公開には、いわゆる報告事件の防止策という側面もある。報告事件とは、最高裁事務総局が影で事件の担当書記官からの「報告」を受け、裁判の方向性を自由に操作し、政治的判断により判決を決めるペテン裁判のことである。「押し紙」裁判など新聞人がかかわった裁判でよく見られる。

司法制度に根幹にかかわるあってはならない行為である。わたしは少なくとも報告事件に該当する可能性がある判例を2例知っている。

報告事件を防止するためには、裁判の中身をインタネットで公開する必要がある。それにより判決が下された時に、不特定多数の人々が判決が正当か、不当かを判断できる。また、特定の宗教団体の介入も監視することができる。

◆◆◆
控訴答弁書は、法律の素人ばかりが役割を分担し、知恵を結集して制作したものである。この書面を通じて、作田学医師が犯した過ちと化学物質過敏症とはなにかを正しく理解してほしい。

以下、全文である。

横浜副流煙裁判・控訴答弁書