1. 岡本光樹・東京都議が回答、「『ゴミ箱』というのは、集合住宅共同のゴミ置き場」、「訴訟という方針をお勧めしたことはありません」、横浜副流煙えんざい裁判

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2020年03月04日 (水曜日)

岡本光樹・東京都議が回答、「『ゴミ箱』というのは、集合住宅共同のゴミ置き場」、「訴訟という方針をお勧めしたことはありません」、横浜副流煙えんざい裁判

昨日(2日4日付け)の記事で、裁判を起こしたA夫が岡本光樹・東京都議(弁護士で日本禁煙学会理事)から得た訴訟上のアドバイスの件に言及した。藤井将登さん(元被告、現被控訴人)が煙草を四六時中吸って、その煙が階を隔てたA夫の住居にまで入っていたという主張の裏付け証拠を掴むための方法として、岡本都議から、藤井家のゴミ箱を調べて煙草の吸殻を探すようにアドバイスを受けたとされる件である。これについて岡本都議に事実関係を問い合わせたところ、次のような回答があった。

【メールの抜粋14:25分受信】
下記(黒薮注:吸殻さがしをアドバイスした事実)のご指摘の内容は、事実です。

 なお、誤解なきように付け加えますが、私は、本件に関して●●氏に訴訟という方針をお勧めしたことはありません。

【メールの抜粋14:40分受信】
 誤解があるようなので、指摘しておきます。
「ゴミ箱の中を調査するためには、他人の住居に立ち入る必要があるから、違法な証拠収集ということになる。」
とのことですが、
「ゴミ箱」というのは、集合住宅共同のゴミ置き場(住宅外)を意味しています。他人の住居に入ることは、ありません。

つまりゴミ箱というのは、控訴人の自宅に備えられているゴミ箱のことではなくて、集合住宅共同のゴミ収集場のことである。

◆◆
しかし、A夫が団地のゴミ収集所に足を運んで、実際に吸殻探しをしたのかどうかは不明だ。

この作業はそれほど難しいわけではない。と、いうのも藤井将登さんか敦子さんが自宅からゴミ袋を持って現れるのを待ち失せて、ゴミ袋を収集場へ置いたのを見きわめてから、中身を調べることが可能だからだ。簡単に白黒が付く。

A夫や作田学医師は、診断書や裁判書面の中で、藤井将登さんが四六時中煙草を吸い、その煙が2階のA夫宅にも入り、家族が癌を発症したという事実摘示をしているわけだから、ゴミ収集所を物色することで、みずからの主張の裏付け証拠となる煙草の吸殻を発見できるはずだ。しかも、藤井さんが吸っている煙草はガラムという名称の外国製のものなので、他の煙草と識別することも容易だ。ガラムの吸殻を見つければ、まず、藤井さんの元所有物であることが分かる。

さらに煙草の吸殻を持ち帰ってDNA鑑定すれば、みずからの主張のさらに強力な裏付けを獲得できるはずだが。しかし、現在のところA夫たちは、煙草の吸殻を証拠として裁判所へ提出していない。

こうした状況を考慮したとき、藤井将登さんがヘビースモーカーであり、それが原因で病気になったという主張は、被害妄想ではないかというのがわたしの推測だ。A夫が、何らかの薬を服薬しているのかどうかは不明だが、一般論でいえば、高齢になればなるほど薬剤の服用が増え、その薬が被害妄想を引き起こすこともある。

◆◆◆
念のために岡本都議に、ゴミ収集場で煙草の吸殻が見つかったのかどうかを問い合わせてみた。また、東京都の警察のトップで、この事件にも関与した斎藤実・警視総監(事件当時は、神奈川県警本部長)に関する質問もしてみた。都議として、あるいは都民ファーストして、斎藤実氏の責任を追及する意思はあるのだろうか?

岡本先生

 ご連絡ありがとうございます。
 ゴミ箱というのは、団地のゴミ収集所(黒薮注:ママ)の意味ですね。ところで裁判を起こした一家は、藤井さんが大量の外国製煙草を吸っていて、部屋に煙が入ってきたと事実摘示されているわけですが、ゴミ収集場で外国製煙草の吸殻は見つかったのでしょうか。

 岡本先生が日本禁煙学会の「受動喫煙相談」の弁護士として、原告の相談に乗られたわけですから、この事件に関与されたということではありませんか。この事件は、当時の神奈川県警察本部の斎藤実氏(現警視総監)も関与しております。藤井さんに対する告訴状も被害届も出ていないのに、2度にわたるひつこい事情聴取が断行されました。この件についてはご存じでしょうか。ご存じであれば、分煙運動を推進されている都民ファーストの都議として、今後どう対処されるのでしょうか。小池知事はこの事実をご存じなのですか?

黒薮

回答が来た時点で、紹介する。なお、冒頭の動画は、藤井敦子さんが事件に関与した神奈川県警の刑事に、斎藤氏の関与などを問い合わせたインタビューである。他にも事件に関与した識者は少なくない。

わたしは分煙には賛成だ。しかし、この事件は冤罪事件である。

 

【参考記事】(日刊ゲンダイ)「受動喫煙」4500万円損害賠償裁判 横浜地検の棄却理由