1. 藤井さんが東京高裁へ上申書を提出、山田義雄弁護士はいまだに控訴理由書を提出せず、横浜副流煙裁判

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2020年02月21日 (金曜日)

藤井さんが東京高裁へ上申書を提出、山田義雄弁護士はいまだに控訴理由書を提出せず、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判の敗訴判決を不服として、原告は昨年の12月10日に控訴したが、肝心の控訴理由書をいまだに提出していない。民事訴訟規則第182条によると、控訴理由書は控訴日から50日以内に提出する規則になっている。この規則に従って提出期限日を計算すると1月29日がそれにあたる。既に3週間ほど遅れている。

こうした状況を受けて被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、17日、東京高裁へ上申書を提出した。目的は、控訴人(元原告)の山田義雄弁護士らに対して早急に控訴理由書を提出するように指導を求めることである。

藤井さん側は、控訴理由書を受け取ったのちに答弁書を作成しなければならない。それゆえに山田弁護士らが提出を延滞させれば、答弁書を作成する時間が限定されてしまう。

迅速で公正な裁判を進めるという観点からすると、延滞をはばからない山田弁護士の方針は問題が多い。

ちなみに民事訴訟規則第182条を守らなくても、罰則はないらしい。事実、提出期限を無視する弁護士も少なからずいるらしい。しかし、社会通念からすれば、裁判のスムーズな進行を妨害して、相手側に迷惑をかけるわけだから、配慮と分別が欠けているというべきだろう。弁護士が民事訴訟規則を無視すれば司法制度が崩壊しかねない。

まして横浜副流煙事件は、刑事事件とも関連した冤罪事件である。県警のトップが動き、刑事が関与するなど不自然な点が多い。メディア黒書に対する攻撃もあった。藤井さんは冤罪被害者であり、判決が確定した後に、山田弁護士に対する懲戒請求と損害賠償を、作田医師らに対する損害賠償を検討している。これ以上、係争をエスカレートさせないためにも、迅速に対応すべきだろう。

上申書の全文

【参考記事】控訴理由書提出の大幅な遅れにどう対処するか