1. 横浜の副流煙裁判、副流煙の発生源など裁判所が示した4つの争点、

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2019年04月17日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、副流煙の発生源など裁判所が示した4つの争点、

横浜・副流煙裁判の口頭弁論が、16日、横浜地裁で開かれ、裁判所は争点整理を行ったあと、本人尋問の日程を決めた。これにより裁判は、結審の方向へ向かう。

裁判所が提示した争点は、次の4点である。

①煙草の煙の排出量。

②原告は化学物質過敏症に罹患しているか。

③もし、原告が化学物質過敏症を発症しているとすれば、その原因はなにか?

④副流煙の発生源は被告宅か。

また、本人尋問は原告2人と被告1人に対して6月18日に行われる。

このうち争点②に関しては、原告が化学物質過敏症に罹患している可能性はあるが、それはだれでも花粉症に罹患するのと同じ程度の罹患であって、原告の基礎疾患が体調に重大な影響を及ぼしていると考える方が妥当だ。筆者は、化学物質過敏症で、寝たきりになったという話を聞いたことがない。文献も読んだことがない。米国の診断基準の中にも、治療により回復することが病名を特定する条件になっているのだ。

③のテーマに関していえば、化学物質過敏症の原因として、現在、最も注目されているのはイソシアネートである。イソシアネートは、日常生活のあらゆる部分に入り込んでいる。芳香剤にも使われている。

煙草の煙も原因になりうるが、それは煙草を畑で栽培する際に農薬や化学肥料が使われているから、煙草葉を燃やした際に煙中に化学物質が混入するレベルに過ぎない。煙の発生源から一定の距離を置けば、壁がなくても、影響がないと考えるのが一般論だ。改めて言うまでもなく、煙草の最大の「毒性」は、ニコチンなどの発癌物質だ。それを多量に含んでいる。

◆だれが神奈川県警を動かしたのか?

裁判とは別に、解明しなければならない点もある。神奈川県警が2度も出動した事実である。これは極めて不自然だ。しかも、当時の県警本部長が指示を出しているのである。

自宅での喫煙で発生する副流煙が神奈川県の受動喫煙防止条例の適用除外になっているにも関わらず、4人体制で動いたのだ。この問題は、今後、情報公開などを進めて、徹底解明する必要があるだろう。誰が出動を依頼して、なぜ、それが受け入られたのか、不自然きわまる。

参考までに神奈川県の受動喫煙防止条例を引用しておこう。住居は対象外である。

屋外や、特定の人しか出入りしない住居・事務室などは、対象外です。(出典) 

わたしは「禁煙ファシズム」の運動家など、何らかの組織がこの事件の背景にいるように感じる。